債務整理

過払い金返還請求の計算方法|今でも請求できる?

過払い金返還請求の基礎知識

過払い金返還請求が盛んになって随分と時間が経ちましたが、まだまだ過払い金はなくなっていません。
当事務所にご依頼をいただいた方の債務の中にも、過払い金が発生していることがたまにあります。

過払い金があるかもしれないのに請求していないのは、過払い金というものがよくわかっていない方や、まさか自分が対象となっているとは思っていない方が居るのかもしれません。

そこで、ここでは過払い金返還請求の基本について簡単に説明します。

1.過払い金が生まれた原因

過払い金とは、貸金業者がお金を貸し付けた相手からとり過ぎた利息のことです。
では、そもそも過払い金はなぜ発生したのでしょうか。

(1) グレーゾーン金利

利息に関する法律として利息制限法と出資法の2つがありますが、以前はこの2つの法律の間で借金の利息の上限規制に法律上混乱がありました。

利息制限法では、最高でも年20%までとしていました。
一方で、出資法では、年29.2%を上限としており、利息制限法上の上限金利20%を超えて、出資法の上限金利である29.2%までの金利は、合法かどうかはっきりせず、「グレーゾーン金利」と呼ばれていたのです。

(2) みなし弁済

同時に、貸金業法が、一定の条件のもと、債務者が同意して任意で利息を支払った場合には、その利息の金利が利息制限法の上限20%を超えていても、適法な支払いになるとした、「みなし弁済」規定が問題になっていました。

貸金業者は、グレーゾーン金利による利息の支払いを、「みなし弁済」により完全にシロ、合法のものであるとして、債務者から利息制限法の上限金利を超える高い利息で借金を取り立てていたのです。

(3) 過払い金を返還請求できるようになった経緯

しかし、弱い立場に置かれる債務者を保護するため、2006年、最高裁判所は、「みなし弁済」規定の適用を否定し、非常に限られた例外的な事情がない限り、「みなし弁済」規定は適用されないと判断しました。これにより、事実上グレーゾーン金利に基づく利息の取立は違法とされました。

それに応じて、順次法律も改正され、最終的には2010年にグレーゾーン金利は法律上完全に消滅することになりました。

最高裁判所が「みなし弁済」規定の適用を否定した結果、ほとんどのグレーゾーン金利に基づいて支払われた利息は、過払い金として返還請求ができるようになりました。

【過払い金返還請求のデメリット】
過払い金返還請求のデメリットとして、過払い金の請求に失敗した場合や、過払い金が認められたものの、借金残高よりも少ない場合には、過払い金請求を終えてからも一定期間、ブラックリストへの登録が残ってしまいます。ブラックリストとは、正確には信用情報機関の信用情報リストのことです。
ブラックリストに登録されると、新しくローンを組めなくなったり、クレジットカードを作れなくなったりする不利益を一定期間受けることになります。

2.過払い金の計算方法

過払い金の背景について理解した後は、以下のような簡単な実例を挙げて、過払い金を計算してみることにしましょう。

【契約例】
借金額:100万円
年率:29.2%
1年ごとの返済額:30万円

過払い金の計算のやり方を簡単に言うと、払い過ぎた利息額なので、契約上の年間の利息額29,2000円から利息制限法の年間の利息額15万円(100万円×15%)を差引くことで求めることができます。この場合は、14,2000円ということになります。

しかし、実態はもう少し複雑です。事例に基づいてもう少し詳しく検討してみることにします。

【100万円を年利29.2%で借入れ、年に30万円返済した場合】

 

元金

利息

借金総額

返済額

残額

1年目

¥1,000,000

¥292,000

¥1,292,000

¥300,000

¥992,000

2年目

¥992,000

¥289,664

¥1,281,664

¥300,000

¥981,664

3年目

¥981,664

¥286,646

¥1,268,310

¥300,000

¥968,310

4年目

¥968,310

¥282,746

¥1,251,056

¥300,000

¥951,056

5年目

¥951,056

¥277,708

¥1,228,765

¥300,000

¥928,765

1年目に100万円を年利29.2%で借りると、利息が292,000円なので、借金総額は、1,292,000となり、30万円を返済すると、残りの借金額は992,000円となります。

2年目は、この992,000円に29.2%の利息がかかることになり、結局、5年かけても完済には程遠いことがわかります。

そこで、利息制限法の上限利息で借り入れた場合と比べてみましょう。

【100万円を利息制限法の上限15%で借入れ、年30万円返済した場合】

 

元金

利息

借金総額

返済額

残額

1年目

¥1,000,000

¥150,000

¥1,150,000

¥300,000

¥850,000

2年目

¥850,000

¥127,500

¥977,500

¥300,000

¥677,500

3年目

¥677,500

¥101,625

¥779,125

¥300,000

¥479,125

4年目

¥479,125

¥71,869

¥550,994

¥300,000

¥250,994

5年目

¥250,994

¥37,649

¥288,643

¥300,000

¥-11,357

利息制限法に基づく上限利息であれば、5年目には既に完済し、過払い金が発生していることが分かります。

このように、正しい利息で計算し直すことを引き直し計算といいます。

しかし、通常返済は毎月行うものですし、現実に引き直し計算をするには、いつから、いくらをどのような条件で借り入れし、どのように返済していたのか細かな状況をすべて計算に反映しなければなりません。

引き直し計算は、弁護士などの専門家に相談するのが賢明です。

3.過払い金を返還請求できる人

貸金業者から借金をしていれば、誰もが過払い金を請求できるというわけではありません。

主に、以下の条件を満たしているかが、過払い金の有無を判断する目安となります。

(1) 20%を超える金利で利息を支払っていた

貸金業者は、利息制限法上、今も昔も、基本的には20%までは問題なく利息をとることができます。
ですから、20%以下の利息を支払っている場合には、過払い金が生じていないことがほとんどでしょう。

ただし、借金残高によって上限金利が異なりますので、20%以下の利息を支払っている場合でも、過払い金が生じている可能性があります。

利息制限法で認められる元本の額に応じた利息の上限金利は、以下の通りです。

元本の額

利息の上限(年利)

10万円未満

20%

10万円~100万円未満

18%

100万円以上

15%

(2) 2007年以前から借金をしていた

2006年に最高裁の判断がされて以降、特に2007年中には、ほとんどの業者がグレーゾーン金利での取立をあきらめ、利息制限法上の上限金利に従った利息を採用するようになっていきました。

そのため2008年以降に借金をし始めた方の場合は、グレーゾーン金利での利息の支払いをしている可能性がぐっと低くなります。

それ以前、つまり2007年以前に借金の返済をしていた方は、グレーゾーン金利による利息の支払いをしていた可能性が高く、過払い金があってもおかしくありません。

ただし、最終的にグレーゾーン金利やみなし弁済問題がなくなるのは2010年ですので、業者によっては、2008年以降でも過払い金が発生していることはあり得ます。

(3) 過払い金返還請求権が時効消滅していない

過払い金返還請求権は、取引終了時から10年が経過すると、時効により消滅してしまいます。
現在返済中の借金は、取引が終わっていないので、過払い金があれば請求が可能です。

また、完済してから10年たっていない場合も、まだ消滅時効の問題は生じないので、過払い金を返還請求できます。

ただし、完済後、取引再開まで長期間経過している場合には注意が必要です。

いったん借金を完済した後、またすぐに借金をすれば、完済前後の取引を一体としてみることができます。したがって、完済の時から時効がカウントダウンされることはありません。

しかし、完済後、取引再開までの期間が1年以上にわたるなど長期間になると、取引が分断されたとみなされ、完済までの古い取引から生じた過払い金返還請求権は、消滅時効にかかってしまう恐れがあります。

時効については複雑ですので、一度弁護士に確認してもらうことをお勧めします。

4.遅延損害金があっても過払い金返還請求は可能

遅延損害金とは、返済期限に遅れてしまった場合にペナルティとして支払うお金ですが、遅延損害金を支払っていた方であっても、過払い金返還請求はできます。

それ以上に、遅延損害金についても過払い金の請求をすることができる可能性があります。

2010年6月の利息制限法の改正によって遅延損害金の金利の上限は、20%(利息制限法7条)となりましたが、それ以前は、上限金利の1.46倍まで認められていました。

元本の金額

利息制限法の上限金利

遅延損害金の上限

10万円未満

20%

29.2%

10万円~100万円未満

18%

26.28%

100万円以上

15%

21.9%

もし、これらを超えて遅延損害金の利息を支払っていたら、遅延損害金についても過払い金が発生しています。

また、2010年以降でも、遅延損害金の利息が20%を超えている場合は、過払い金が発生していることになります。

ただし、支払いに遅れたことがあると、期限の利益の喪失が貸金業者から主張されることがあり、注意が必要です。

【期限の利益の喪失とは?】
過去に借金の返済が遅れていることがあると、その時点で債務者は期限の利益を喪失していたと貸金業者が主張してくることがあります。
期限の利益の喪失とは、分割返済していた借金の残高を一括で返済しなければならなくなることです。そのため、貸金業者は、分割で支払っていた分についても20%という利息ではなく、遅延損害金率である29.2%で計算しなければならないという主張で過払い金の減額や無効を狙ってくるのです。
この主張が通ってしまえば、完済していても、一括返済義務が生じた時からの遅延損害金が支払い切れていないとして、過払い金が戻って来ないどころか、借金残高が復活してしまう恐れがあります。
これを防ぐためには、弁護士を動かして、貸金業者との取引履歴の内容をしっかりと確認してもらうことが重要です。

5.過払い金返還請求は弁護士に相談を

過払い金返還請求の基本をご理解いただけましたでしょうか。

グレーゾーン金利が解消された時期や、消滅時効の問題、さらに貸金業者の経営悪化の問題があるため、現在、過払い金返還請求は時間との戦いとなっています。

泉総合法律事務所は、これまで多数の過払い金返還請求について、任意交渉及び裁判双方の豊富な取扱い経験がございます。
相談も無料となっておりますので、是非、お気軽にご相談ください。

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