債務整理

FXや株式投資に失敗した借金の個人再生による減額

FX取引(外国為替証拠金取引)」は、最近ではインターネット証券などによるサービス向上もあり、手軽な投資手段として広まっています。
また、従来からの株式投資も、同様にインターネットやネット証券会社を介して幅広く利用されるようになりました。

一方で、FXや株式投資などで失敗してしまい、支払いきれない借金を背負うことになってしまう方が後を絶ちません。

ここではFXや株式投資による借金を、個人再生手続で債務整理する場合について説明します。

1.個人再生でFXなどの借金を減額するメリット

(1) 借金の原因を問われない

借金を原則として全額免除してもらえる「自己破産」では、FXや株式投資での借金が問題となることがあります。

自己破産には、「免責不許可事由」と言って、該当してしまうと借金を免除してはいけないとされている事情があるからです。
レバレッジの高いFX取引や株式投資での借金で自己破産をする場合、ギャンブルも同然と評価され、免責不許可事由に当てはまってしまうでしょう。

一方、個人再生では、自己破産における免責不許可事由のような規定はありません。

もちろん、後述するような違法行為をすると、個人再生手続が利用できなくなるリスクはありますが、自己破産手続のように、FX取引や株式投資による借金だからと言って、法律上原則として手続が利用できなくなるということはありません。

【自己破産における裁量免責について】
自己破産において免責不許可事由となる要素があっても、しっかりと反省をして誠意を表せば、裁判所が免責(借金をゼロにすること)を認めてくれる可能性が高いです(裁量免責といいます)。
よって、FXや株式投資が原因の借金でも、それだけで即自己破産を却下されるということはありません。
しかし、様態が悪質であったり、反省している様子が見られなかったりすると、裁量免責を認めてもらえません。このような場合には、個人再生は債務整理における有力な手段となるでしょう。

(2) 財産の処分がない

個人再生手続では、自己破産とは違い、制度上、裁判所による財産の処分は一切予定されていません。
どれだけ高額の財産があったとしても、少なくとも裁判所による処分は免れることが出来ます。

もっとも、高額な資産を所有している場合には、それが再生手続における返済額に反映されてしまうことがある点には、注意が必要です。この点は後述します。

また、ローン返済中の車などを持っている場合は、その車は所有者であるローン会社に引き上げられてしまう可能性があります。

(3) マイホームの維持が可能

個人再生では、先述の車のように、担保とされている財産は担保権を持つ債権者に処分されてしまいます。

しかし、マイホームだけは、「住宅資金特別条項(住宅ローン督促)」という制度を用いることで、従来通りのローン支払いを続ければ債権者から処分されずに他の借金の負担を軽減することができます。

(4) 資格制限がない

個人再生手続には、資格制限は一切ありません。
保険会社などにお勤めの方でも、安心して手続を利用できます。

一方、自己破産では、手続開始から、原則として自己破産手続が終わるまで、他人の財産を取り扱う職業や資格で働くことが出来なくなります。

生命保険募集人、宅地建物取扱主任者、警備員などは、自己破産手続中制限されてしまう資格の代表例です。
休職をするか、一定期間配属を変えてもらう必要があるでしょう。

2.個人再生でFXなどの借金を減額する際の注意点

一方で、FXや株式投資の借金を個人再生で整理する際に、注意しなければならない次のようなポイントもあります。

  • 債権者の反対で小規模個人再生が打ち切りになる可能性
  • 返済額を定める基準によっては返済総額が膨らんでしまう可能性
  • 履行可能性が認められない可能性
  • 手続上違法・不当な行為によって個人再生が利用できない可能性

(1) 債権者の反対で個人再生が打ち切りになる可能性

FXや株式投資などで借金が生じてしまうケースには、サラ金から投資の原資を借りているケースの他に、高率のレバレッジをかけた取引で大損失を被り、損切りに失敗したために、証券会社から高額の追証金を請求されてしまうケースがあります。

後者の場合、証券会社が大口の債権者となり、単独の債権者となることもあり得るでしょう。

個人再生手続で一般的に用いられている小規模個人再生という手続では、債権者の半分以上、もしくは、総借金額の半分を超える反対があると手続が打ち切られてしまいます。

そのため、証券会社の追証金が莫大となった場合には、証券会社が個人再生手続に反対することで手続を利用できなくなってしまう恐れがあります。

一方、個人再生のもう一つの手続である給与所得者等再生ならば、債権者は手続に反対できません。
しかし、給与所得者等再生は、文字どおり「給与所得」等としての安定した収入が必要であるため、歩合給の方や個人トレーダーの方は利用が出来ない恐れがあります。

また、後述する通り、返済額自体が高額となってしまい、再生計画が認可されないリスクも生じます。

(2) 返済額が膨らむ可能性

個人再生手続では、複数の基準で算出された金額のうち、最も大きい金額が返済額となります。

返済額を定めるための基準は以下の通りです。

①最低弁済額

基準の一つである最低弁済額は、法律が借金総額に応じ定めているもので、目安としては借金の5分の1となります。

②清算価値

清算価値とは、債務者が仮に自己破産手続をした場合に債権者に配当される財産の見込額です。
そのため、高額の財産を保有しているほど、清算価値が上昇してしまいます。

③可処分所得の2年分

給与所得者等再生でのみ基準となります。
可処分所得とは、債務者の収入から税金や政令で定められた生活費を引いた金額です。その性質上、独身の高収入の方では、非常に高額となってしまう恐れのある基準となっています。

(3) 履行可能性が認められない可能性

個人再生手続を実現するには、再生計画が履行可能であると裁判所に認めてもらう必要があります。

しかし、上記で説明したとおり、高収入の方の場合は、返済額が膨らんでしまうことで、再生計画の履行可能性が認められにくくなってしまいます。

一方で、定年退職している年配の方では、年金収入の少なさが問題となることがあり、アルバイトなど年金以外の収入の確保、財産を債務者自ら取り崩す、子どもなどからの援助を活用するなどの工夫が必要になるかもしれません。

また、履行可能性の判断のために、債務者に手続中、再生計画上の返済予定額を実際に支払わせる履行テストを行う裁判所もあります。

個人再生で履行テストに失敗すると、履行可能性が認められない恐れが非常に高くなります。

(4) 住宅ローン以外の債務が5,000万円以下であること

個人再生手続を利用する場合、住宅ローンを除く借金が「5,000万円」以下であることが必要です。

会社勤めの方などにおいてはこの条件に抵触することはほとんどないと思われますが、一方、会社を経営していらっしゃた方などにおいては、会社の借入金について保証していることが通常であるところ、このような保証債務を含めると5,000万円を超えてしまうことが珍しくないため、注意が必要です。

FX取引などで借金を抱えた方は、財産を持っている方が多いでしょうから、この点は特に気を付けて下さい。

3.個人再生によるFXなどの借金整理は弁護士に相談を

FXや株式投資による借金は、しばしば市場の大混乱により生じてしまいます。
レバレッジの高率化によるリスクの増大、インターネットを利用した手軽さもあり、ギャンブル同様の依存症になり、雪だるま式に借金が膨らむことも珍しくありません。

その結果、生活に困っていなかった人が、突然借金のどん底に落とされ絶望してしまうことが後を絶ちません。

FXや株式投資による借金を、自己破産の代わりに個人再生で債務整理するには、弁護士などの専門家に相談し、適切に対処する必要があります。

「個人再生では失敗する確率が高いかも」と懸念される方は、多いかもしれません。
しかし、泉総合法律事務所では、個人再生により借金問題を解決した実績が多数ございます。

是非ともお気軽にご相談ください。

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