小規模個人再生のメリットとデメリットを弁護士が解説!
裁判所を利用して返済すべき借金を大幅に減額できる債務整理手続が個人再生手続です。
その中でも、一般的に用いられる個人再生手続の種類が小規模個人再生手続になります。
ここでは小規模個人再生のメリットとデメリットを説明します。
このコラムの目次
1.個人再生手続の基本
個人再生手続は、裁判所に申し立てをして、支払不能の恐れのある、借金の返済義務などの全ての金銭支払義務、つまり「債務」(債権者から見れば「債権」)のうち、最低限支払わなければならない一部の金額について、原則3年(最長5年)で返済する再生計画案を認可してもらい、その計画に従った返済を終えれば、残る借金が免除される債務整理手続です。
ここで取り上げる小規模個人再生は、個人再生手続の中で用意されている2つの手続の種類の一つで、一般的に用いられています。
それでは、以下、
- 借金の負担軽減
- 手続の利用条件
- 財産の維持
- 住宅ローン
- そのほかのリスクの有無や程度
について、個人再生手続の基本的な仕組みや、他の債務整理との比較を交えつつ、小規模個人再生のメリットとデメリットを説明します。
2.借金負担軽減に関するメリットとデメリット
(1) 借金負担軽減に関するメリット
メリットは、債務整理手続の中でも、自己破産の次に借金の負担軽減の効果が高いことです。
小規模個人再生では、再生計画上の返済総額は、以下の基準額のうち最も大きい金額です。
①最低弁済額
借金の額に応じ、法律が定めている基準額です。
借金の額 |
最低弁済額 |
---|---|
100万円未満 |
全額 |
100万円~500万円未満 |
100万円 |
500万円~1,500万円未満 |
借金の1/5の額(100万円~300万円) |
1,500万円~3,000万円未満 |
300万円 |
3,000万円~5,000万円 |
借金の1/10の額(300万円~500万円) |
②清算価値
清算価値とは、仮に債務者が自己破産をした場合に、裁判所により処分され、債権者に配当されると見込まれる債務者の財産の価値相当額です。
借金を全額無くす自己破産には及びませんが、元本しか減らせない任意整理や、同じ個人再生でも、高額になりがちな2年分の可処分所得という基準が追加される給与所得者等再生よりも、返済すべき金額は少なくなり易いと言えます。
(2) 借金負担軽減に関するデメリット
①返済すべき借金が残る
メリットを裏返しに言えば、手続をしても、返済すべき借金は残ってしまうということです。
また、その返済に失敗すれば、残る借金は全て復活してしまいます。
②返済額が予想外の高額になるリスクがある
小規模個人再生を含む個人再生では、清算価値が高額になることで、返済額が想定外の高額になる恐れがあります。
すぐに現金にすることができない不動産や、生命保険の解約返戻金、そして退職金の一部なども清算価値に含まれます。
そのためこのような財産がある場合には、清算価値が膨らみ、任意整理をした場合や、最悪、一切債務整理をしていない従来の場合よりも返済額が高額になる恐れがあります。
3.手続利用条件に関するメリットとデメリット
(1) 手続利用条件に関するメリット
①任意整理よりも債権者の意向の影響を受けにくい
小規模個人再生は、任意整理に比べれば、債務整理に当たって債権者の意向の影響を受けにくい手続です。
任意整理では、個別の債権者と交渉しますので、一切交渉に応じない強硬な業者相手の借金については債務整理が困難となってしまいます。
小規模個人再生でも、手続上債権者に反対権が与えられています。
しかし、反対した債権者の数が債権者総数の2分の1以上である場合、または、反対した債権者(たち)が持つ債権総額が全債権者の債権総額の2分の1を超えた場合でなければ、債権者の反対は成立しません。
②自己破産が許されない事情があっても手続が利用できる
自己破産手続には、免責不許可事由という規定があります。
免責とは、自己破産により借金を免除することです。免責不許可事由があると、手続をしたのに免責されないリスクが生じます。
小規模個人再生を含む個人再生手続では、そのような規定はありません。
③収入の安定性が要求されない
小規模個人再生では、将来、収入が継続していると見込まれれば手続が可能です。
それに対して、給与所得者等再生では、収入が定期的で変動幅が小さい、つまり安定していることも要求されます。
自営業や歩合給の方の場合、小規模個人再生は利用できますが、給与所得者等再生は、収入が不安定なため、利用できないということがあり得ます。
④収入が少なくても利用しやすい
小規模個人再生では、返済総額は最低基準額か清算価値のいずれかより高額の方となります。
清算価値がよほど高額となった場合を除き、さほど問題にはなりません。
一方、給与所得者等再生では、返済総額を定める基準として、債務者の可処分所得2年分が追加されます。
可処分所得とは、債務者が自由に利用できるお金のことで、債務者の収入から、税金や政令で定められた生活費などを引いて算出します。
可処分所得基準は、一般的に他の基準額よりも高額であるため、給与所得者等再生では、再生計画上の返済額が膨らみがちです。
(2) 手続利用条件に関するデメリット
①将来収入が継続する見込みが必要
小規模個人再生では、将来収入が継続する見込みがあると裁判所に認めてもらえなければ、裁判所に手続を始めてすらもらえません。
自己破産の場合には、弁護士費用や数万円の裁判費用、場合によっては20万円から50万円の破産管財人の報酬さえ用意できれば、無収入でも問題ありません。
②債権者全員が手続に巻き込まれてしまう
小規模個人再生を含む個人再生手続、ひいては自己破産などの裁判所を利用した債務整理手続では、特定の債権者を手続から除外することはできません。
裁判所を利用する個人再生手続では、債権者平等の原則と言って、債権者は公平に扱われなければならないというルールがあるためです。親族や友人、会社から借金をしていても、正直に申告することが必要です。
手続直前に一括返済するなど、特定の債権者に優先弁済することは、偏頗弁済と呼ばれ禁じられており、清算価値に上乗せされてしまいます。
③債権者に反対される恐れがある
小規模個人再生では、債権者の頭数や債権の金額に基づいた多数決で手続が打ち切られる恐れがあることは、すでに説明した通りです。
自己破産手続や給与所得者等再生では、債権者に手続への拒否権はありません。
④整理できる借金に上限がある
小規模個人再生を含む個人再生手続を利用するには、借金総額(住宅ローン等を除く)が5,000万円以下である必要があります。
⑤履行可能性が認められなければ借金が減額されない
小規模個人再生を含む個人再生では、再生計画を裁判所に認可してもらわなければ、計画に基づいた返済負担の軽減が現実のものになりません。
再生計画の認可で必要となる事情のうち最も問題となるのが、再生計画上の返済を完遂できるのかという履行可能性の問題です。
清算価値次第では返済額が膨らみかねず、また、アルバイトや年金など収入が少なくても問題となります。
4.財産の維持に関するメリットとデメリット
(1) 財産の維持に関するメリット
①裁判所により財産を処分されることがない
個人再生手続では、自己破産手続と異なり、裁判所により財産を処分されることはありません。
清算価値以上の金額を再生計画上返済することが保証されているからです。
②住宅ローン付のマイホームを維持できる
担保権の付いている財産は、裁判所ではなく、担保権を持つ債権者により処分されてしまうことが、小規模個人再生を含む個人再生手続でも原則的な扱いとなります。
しかし、マイホームに限っては、住宅資金特別条項を再生計画に盛り込むことで、債権者による処分を回避することが出来ます。
(2) 財産の維持に関するデメリット
①ローンが残っている自動車を処分されてしまう
自動車については、住宅資金特別条項のような制度がありませんので、債権者に処分されてしまいます。
5.その他のリスクの有無
(1) その他のリスクの有無や程度に関するメリット
①資格や職を失うリスクがない
自己破産手続では、他人の財産を預かる資格・職業たとえば、警備員や保険関連の資格について、手続中制限がされてしまいます。
それに対して、個人再生手続をしたことは、上記のような資格制限の理由になりません。
②郵便物チェック無し、引っ越し、旅行を制限されることがない
自己破産手続では、配当できる財産がある、免責不許可事由があるといった場合には、裁判所により破産管財人が選任されます。
破産管財人は、配当手続や免責不許可事由の調査を行うのですが、それらの職務に伴い、郵便物をチェックし、また、銀行に照会をすることが出来ます。
また、破産管財人が選任された場合、引っ越しや長期旅行に際しては、裁判所の許可が必要です。
個人再生手続では、そのような細かい規制がありません。
③将来の自己破産に支障が出ることがない
再生計画の履行に失敗した場合、次に自己破産を検討することが一般的です。
給与所得者等再生の再生計画認可から7年以内に自己破産手続を申立てると、免責不許可事由となってしまいます。そのため、破産管財人への報酬を用意したり、各種手間がかかったりしがちです。
小規模個人再生をしたことは、免責不許可事由となりません。
(2) その他のリスクの有無や程度に関するデメリット
①官報へ掲載される
小規模個人再生を含む個人再生手続をすると、官報に住所氏名が掲載されます。
もっとも、一般の方は官報を見ることはないため、身近な人に発覚する恐れは少ないでしょう。
ただし、闇金業者がコンタクトを取ってくる原因になります。絶対に相手にしないでください。
6.小規模個人再生を成功させるには弁護士に相談を
小規模個人再生は、一定の収入がある方やマイホームを手元に残したい方で、強硬な債権者が少ない場合に非常に便利な債務整理手続です。
一方で、裁判所を用いる厳正な手続であり、再生計画の履行可能性の判断や、清算価値の見立てなどでつまずくと大きな問題になりかねません。
泉総合法律事務所には、これまで多数の借金問題を個人再生手続で解決してきた豊富な実績があります。皆様のご相談をお待ちしております。
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