不倫慰謝料

東京都墨田区錦糸町付近で不倫慰謝料請求をお考えの方へ

東京都墨田区錦糸町付近で不倫慰謝料請求をお考えの方へ

東京都墨田区は、東京23区の一つで、東京都の東部に位置しています。

この記事では、墨田区にお住まいで離婚を検討していらっしゃる方向けに墨田区の離婚事情離婚に関連した手続についてご説明します。

1.墨田区の婚姻件数と離婚件数の推移

まず、平成21年以降の墨田区における婚姻と離婚の件数を見ていきましょう。

平成21年
婚姻件数 1,967
離婚件数 622

平成22年
婚姻件数 2,118
離婚件数 572

平成23年
婚姻件数 1,893
離婚件数 532

平成24年
婚姻件数 2,119
離婚件数 525

平成25年
婚姻件数 2,250
離婚件数 538

平成26年
婚姻件数 2,229
離婚件数 595

平成27年
婚姻件数 2,324
離婚件数 524

平成28年
婚姻件数 2,311
離婚件数 520

このように、墨田区では婚姻件数も離婚件数も増減を繰り返しており、平成21年以降のデータでは一定の傾向は見られません。

しかし、平成21年には計算上約3組に1組の夫婦が離婚していましたが、平成28年には約4組に1組となっており、婚姻件数に対する離婚件数の割合は徐々に減少しています。

2.離婚の手続

続いて、離婚の手続についてご説明します。

(1) 協議離婚

離婚には、協議離婚と裁判離婚の2種類があります。

協議離婚とは、夫婦の話し合いによって離婚をすることをいいます。日本では離婚の約9割が協議離婚であると言われています。
協議離婚は夫婦が離婚することに同意して役場に離婚届を提出すれば成立し、裁判離婚と異なり離婚の理由は問われません。

ただし、未成年の子がいる場合は、離婚届に夫婦のどちらが親権者となるかを記入しなければいけないため、どちらが親権者になるか合意できていない場合などには裁判手続によって争わなければいけません。

(2) 裁判離婚

裁判離婚とは、協議により離婚を成立させることが難しい場合に裁判手続によって離婚を成立させることをいいます。

たとえば、妻が離婚を希望しているが夫がそれを拒絶しているような場合や、離婚すること自体には合意しているものの、親権者や財産の分割について合意ができていない場合に利用されます。

日本では「調停前置主義」が採用されているため、訴訟を提起する前に必ず調停を行わなければいけません。調停とは裁判所で行われる話し合いの手続です。調停が不調に終わった場合には訴訟を提起して離婚を成立させるように求めます。

協議離婚と異なり、裁判手続により離婚を成立させるためには法律が定める事由に該当している必要があります。離婚に必要な理由は以下の5つです。

  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由

離婚に必要な理由の代表が不貞行為、いわゆる不倫です。

不貞行為とは、配偶者ある者が自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいいます。二人きりで食事をしただけの場合や、手を繋いだりキスをしたりしただけでは不貞行為には該当しません。

(3) 墨田区で離婚をするための手続

離婚は、役場に離婚届を提出することにより成立します。夫または妻の住所地、夫妻の本籍地、離婚後の夫または妻の本籍地のいずれかが墨田区であれば、墨田区役所で届出をすることができます。

離婚届には夫妻のほかに証人2名の署名押印が必要です。証人は夫妻以外の成年であれば誰でも構いません。

離婚届のほかに、以下の書類が必要です。

  • 戸籍謄本各1通(届出地に離婚前の本籍がない方のみ必要)
  • 夫妻の印鑑
  • 本人確認ができるもの(運転免許証など)
  • 調停離婚の場合は調停調書、裁判(判決)離婚の場合は審判(判決)書の謄本および確定証明書

離婚届の提出先は墨田区役所の窓口課戸籍係です。

受付時間は月曜日から金曜日は午前8時30分から午後5時まで(水曜日のみ午後7時まで)、第2,4日曜日は午前9時から午後5時までです。時間外や祝日・年末年始の閉庁日には区役所1階の休日・夜間窓口(宿直)にて届書を預かってもらうことができますが、この場合は証明書類を発行してもらうことができません。

墨田区役所の所在地や連絡先は次のとおりです。

墨田区役所
〒130-8640 東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号
電話:03-5608-6107(直通) 

3.不倫慰謝料請求

配偶者が不倫をした場合には、離婚を求めることができるだけでなく、慰謝料を請求することができます。

続いて不倫慰謝料請求についてご説明します。

(1) 不倫慰謝料請求とは

信用していた配偶者が不倫をしたら、心に深い傷を負ってしまうことでしょう。そのようなときに検討すべきなのが、慰謝料請求をすることです。

配偶者が不倫をしたことによる精神的苦痛を金銭で賠償してもらうように求めることを不倫慰謝料請求といいます。

結婚をすると、夫婦には互いに性的純潔を保つ義務が発生します。これを貞操義務といいます。

不倫は貞操義務に反する行為ですので、法律上の不法行為となり、貞操義務を犯された当事者に損害賠償を請求する権利が発生します。

不倫慰謝料請求をするためには必ず離婚をしなければいけないわけではなく、婚姻関係を維持したまま慰謝料請求だけ行うことも可能です。

慰謝料請求の相手方は、不倫をした配偶者か不倫の相手方です。両方に請求することもできますが、その場合に受け取ることができる総額は一方に請求した場合と同じで、いわゆる「二重取り」はできません。

夫婦は家計を同一にしていることが多いため、婚姻関係を維持したまま慰謝料請求を行う場合は相手方に対して請求することが一般的です。

慰謝料請求を行うためには、相手方に内容証明郵便を送付するなどして交渉を行うか、裁判を提起して支払いを求めます。

(2) 慰謝料請求のポイント

不倫慰謝料請求をするためにもっとも重要なことは、不倫の証拠を集めることです。

すでに説明したとおり、慰謝料請求をするためには肉体関係があったことを証明しなければならず、肉体関係に至っていない場合は請求できません。

不倫の証拠となるのは、二人でラブホテルに出入りしているところを撮影した写真や動画、肉体関係があったことを伺わせるメールやLINEのやりとりなどです。

2つ目のポイントは、慰謝料の請求を弁護士に依頼すことです。不倫慰謝料請求は不法行為に基づく損害賠償請求権という法律上の権利の行使ですので、ただ感情的に慰謝料の請求を求めるのではなく、法律的な論理を組み立てる必要があります。

また、交渉によって任意の支払いを求める場合であっても、個人の名前で書面を送るのと弁護士の名前で送るのとでは相手に与える心理的なプレッシャーが大きく異なります。

弁護士に相談することで、不倫慰謝料請求をするための手続や必要な証拠についてアドバイスをもらうこともできます。不倫慰謝料請求をしたいと思ったら、まずは法律の専門家である弁護士に相談しましょう。

慰謝料を請求する場合はもちろん、請求されてしまった方のサポート経験も豊富にございますので、安心してご相談ください。

4.墨田区で不倫慰謝料請求をするときの裁判所

最後に、墨田区で裁判手続による慰謝料の支払いを求めるときに管轄となる裁判所をご案内します。

墨田区の管轄となる裁判所は、東京地方裁判所、または東京簡易裁判所です。請求の総額が140万円以下の場合は簡易裁判所が、それ以上の場合は地方裁判所が管轄となります。

簡易裁判所と地方裁判所の所在地や連絡先は以下のとおりです。

東京簡易裁判所
〒100-8971 東京都千代田区霞が関1-1-2
03-3581-5411(代表)

東京地方裁判所
〒1100-8920 東京都千代田区霞が関1-1-4
03-3581-5411(代表)

泉総合法律事務所の「錦糸町支店」は、停止しております。
皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承のほどお願い申し上げます。
ご用命の方は、近隣の支店をご利用ください。
泉総合法律事務所の
東京都エリアの支店を探す