刑事事件

窃盗罪で懲役刑になる?厳しい処分を避ける方法

窃盗罪は、発生率が非常に高い犯罪です。もしかすると、近所で窃盗事件が発生したことがある、または自分が窃盗事件の被害に遭ったという方もいらっしゃるでしょう。

自分は窃盗などするはずはない!と考えていた方も、ふと魔がさして窃盗をしてしまうこともあるかもしれません。

窃盗罪は軽微な犯罪だと考えていると、後で痛い目を見ることがあります。
ここでは、窃盗罪の刑罰、厳しい処分を避ける方法について解説します。

1.窃盗罪が成立する場合

窃盗とは、他人の物を盗む行為を言います。

刑法235条「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」

頻繁に発生する窃盗事件の類型として万引きが挙げられます。万引きは、お店の物を盗むことを言うので、これはもちろん窃盗罪に該当します。その他にも、友人の本や財布を盗んだケース、スリ、ひったくり、空き巣も窃盗罪で処罰されます。

窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役か50万円以下の罰金となっています。

2.窃盗罪を犯した者が受ける処分

窃盗は犯罪ですから、他の犯罪と同様に刑事手続きの対象となります。

(1) 身体拘束される

窃盗現場で犯行を被害者や目撃者等の第三者に発見された場合、その場で取り押さえられることがあります(現行犯逮捕)。

その場では逃げ切れたとしても、被害者が被害届を捜査機関に提出する等窃盗の事実が後に発覚すると、警察による捜査が始まります。防犯カメラの映像や被害者等の証言から、犯人が特定された場合、通常逮捕(後日逮捕)されることがあります。

場合によっては、逮捕後に勾留(長期の身体拘束)され、最大で23日間、身体の自由が奪われることになります。

(2) 起訴処分により裁判となる

起訴する権限を持つのは検察官です。
検察官が起訴処分をすると、被疑者は刑事裁判にかけられることになります。

(3) 刑罰が科される

起訴処分となった場合、被告人は刑事裁判(正式裁判)を受けることとなります。刑事裁判において有罪判決が出されると、被告人に刑罰が科されます。

先述のように、窃盗罪の刑罰の種類は懲役または罰金です。

刑罰の重さは、犯行の重大性、被告人の反省の有無、被告人が初犯か否か、被害者の処罰感情等を考慮して判断されます。

そのため、例えば、①盗んだ物が非常に被害が大きい場合、②転売目的の計画的な犯行である等、行為に悪質性がある場合、③被告人が反省していない、④同種の前科がある、⑤被害者との示談も成立しておらず、被害弁償もされていない状況などの場合は、懲役刑となる可能性があります。執行猶予がつかず実刑となった場合には、刑務所に収監されてしまいます。

逆に、これらのような事情がなく、素直に罪を認めているときは、検察官が略式起訴を選択し、公開の法廷での正式裁判とはならず、簡易な書類上の手続きで罰金刑が科される略式手続で済みます(ただし、罰金刑でも前科はつきます)。場合によっては不起訴となることもあります。

3.窃盗罪で罰則を受けるのを避けるには

上記のように、窃盗をすると逮捕されることがあります。また、起訴された場合には裁判となり罰金刑か懲役刑が科される可能性があります。

窃盗をしてしまった方は罰金刑や懲役刑の刑事罰を回避しなければなりません。

(1) 刑事罰を避けるには示談が重要

被害者がいる犯罪で刑事罰を避けるためには、被害者と示談をすることが重要です。

示談とは加害者が被害者に一定の示談金を渡すことで、加害者の犯罪を許すという合意を交わすことです。示談が成立すると、事件は当事者間では解決済みという事になります。

通常、示談が成立したことを証明するために、示談書を作成して検察官にこれを提出します。
また、刑事裁判となった場合には、やはり示談書を証拠として、被害者との示談が成立したという事実を情状事実として主張します。

示談が成立したという事実は、検察官・裁判所により、被疑者・被告人に有利な事情として評価されます。具体的には以下のようになります。

①検察官が起訴を控える

検察官は様々な事情を考慮して起訴するか否かの判断を下しますが、示談が成立していると、不起訴になる可能性が上がります。

②裁判で厳格な処罰を回避できる

裁判所も、検察官が起訴の判断を下す際に考慮した事情を、被告人の量刑を判断するに際して考慮します。

被害者との示談が成立していると、罰金刑となったり、執行猶予付きの判決となったりと、軽い処罰で済む可能性が上がります。

(2) 示談は弁護士に依頼するべき

示談を成立させることが非常に大切なことについてはご理解いただけたと思います。

示談交渉は話し合いですから、誰でも行うことができます。しかし、窃盗罪の犯人やその家族、友人など関係者が、被害者側と直接に示談交渉をすることは、やめた方が良いでしょう。

当然、被害者側は、加害者とその関係者に悪感情を持っていますから、直接交渉は、却って被害感情を逆なでし、態度を硬化させてしまい、示談の余地がなくなってしまう危険があります。互いに冷静な話し合いをするには、橋渡しをする仲介者が必要なのです。

そこで、弁護士に依頼して、示談交渉を担当してもらうべきです。弁護士は、あくまでも刑事弁護人として加害者の味方ですが、公的な資格のある法律の専門家としての立場から示談交渉に臨みますから、被害者側も安心して話し合いに応じてくれるのです。

また、示談が成立した証拠として、示談書を作成する必要がありますが、そこに記載するべき事項や表現の仕方など、プロでなくてはわからない示談書のノウハウがあります。遺漏のない示談書を作成するには弁護士の力が必要です。

さらに、大手スーパーやコンビニでは、加害者と示談をしないという方針をとっている場合があります。

この場合には、せめて被害金額を被害者に受け取ってもらう、受け取りも拒否されたら法務局に供託する、贖罪寄付で犯罪被害者などの役に立ててもらうといった各対応が考えられます。示談ができなくとも、これらは、検察官の起訴不起訴の判断、裁判官の量刑判断の際に、有利な事情として考慮されます。

このような、普段では馴染みのないことも弁護士はサポートしてくれます。

4.まとめ

窃盗罪で懲役刑を回避するためには、示談の成立が有効です。

今後の生活の不安を除去するためにも、窃盗罪を犯してしまった本人やご家族の方は、刑事弁護経験豊富な泉総合法律事務所の刑事事件弁護士にご相談ください。

泉総合法律事務所の「錦糸町支店」は、停止しております。
皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承のほどお願い申し上げます。
ご用命の方は、近隣の支店をご利用ください。
泉総合法律事務所の
東京都エリアの支店を探す