盗撮で逮捕され有罪となった場合の刑罰
盗撮行為で逮捕されるなどの報道を見る機会も増えましたが、実際に罪を犯してしまった方は、今後どのような手続きで捜査が進み、逮捕されてしまうのか、あるいはどのような罪で起訴される可能性があるのか疑問に思うでしょう。
そこで今回は、盗撮を規制する法律、刑罰、実際の量刑相場、刑罰を軽くする方法までわかりやすく解説します。
このコラムの目次
1.盗撮を規制する法律
まずは、盗撮がどのような法律で規制されているのか見ていきましょう。
盗撮行為を規制する法律としては、迷惑行為防止条例が挙げられます。迷惑行為防止条例は各都道府県が規定する法律であり、各都道府県によって条文の内容は少しずつ異なります。
東京都の場合は、第5条2項により、「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為」であり、「…人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。」を禁止しています。
場所の例としては、住居、お風呂、公衆浴場、トイレ、更衣室やバスや電車などの公共の乗り物での盗撮行為が列挙されています。
これ以外にも、軽犯罪法違反で逮捕されることもあります。軽犯罪法1条23号では「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」を処罰する旨を規定しています。
公共の場所で盗撮行為を行った場合や、人の住居や学校の更衣室などの他人の建造物内で盗撮行為を行った場合は、これらの法律で処罰されるのが一般的です。
また、盗撮の際に人の住居に侵入すると、住居侵入罪が成立する場合があります。
2.盗撮で有罪となった場合の刑罰
次に、盗撮行為の刑罰について見てきましょう。
それぞれの法律はどれくらいの罪の重さのでしょうか。また実際の量刑ではどの程度になるのでしょうか。
(1) 盗撮の刑罰の重さ
まず、盗撮行為で逮捕される場合に一番多い迷惑行為防止条例違反から見ていきましょう。
迷惑行為防止条例違反の場合は、8条2項にて「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」と規定されています。東京都は盗撮行為について厳しい規制を行っており、他の都道府県よりも罰則が厳しいといえます。
次に、軽犯罪法違反では、「拘留又は科料に処する。」と規定されています。
拘留とは、1日〜30日未満の身体拘束が行われることを指します。また、科料とは、1000〜10000円未満の罰金が科されることを指します。住居侵入罪では、「三年以下の懲役又は十万円以下の罰金」の刑が科されます。
(2) 実際の量刑相場
盗撮で逮捕された場合、必ずご説明した刑罰で裁かれるというわけではありません。
あくまで起訴され有罪となった場合に、先にお伝えした刑罰の範囲で量刑が決められるということになります。
では、実際のところ、処罰される可能性はどの程度なのでしょうか。
実際には、盗撮行為が見つかると厳重注意でその場で釈放か、警察で取り調べを受けその日のうちに釈放、勾留されるが不起訴、勾留されて起訴されるなどのさまざまなパターンがあります。
どのような処分とするかについては、初犯かどうか、余罪はあるのか、行為態様は悪質でなかったか、反省はしているか、被害者の処罰感情や被害の程度、示談の有無などを見て判断します。
初犯で十分に反省している場合は、取り調べ後に釈放となるケースが多く、逆に余罪がありそうな場合や否認しているケースでは、釈放までの道のりが長くなることもあります。
また、示談が成立している場合は不起訴となるケースも多いといえます。被害者が処罰意思を示しておらず、当事者間の解決が済んでいるためです。
起訴されるケースとしては、再犯である場合や行為態様が悪質であった場合(特殊な機器を用いた犯行など)や示談が成立していない場合が挙げられます。
起訴されたとしても、初犯の場合は罰金30万円程度となる可能性が高いのですが、再犯となると50万円以上の罰金となることもあります。
さらに起訴された場合には、特に再犯の場合懲役刑に処される可能性も高くなります。
ちなみに、盗撮行為の未遂事件の場合はその場で厳重注意のみで帰されるケースもあります。
(3) 有罪になると前科が残る
「罰金刑で済むならたいしたことない」と安直に考えている方もいるかもしれません。
確かに、起訴されても罰金で済むことはあります。
しかし、残念ながら罰金であっても前科は残ってしまいます。これは執行猶予判決でも同じです。
前科がついても一般生活で問題になることは稀ですが、なれない職業は存在します。
また、執行猶予期間中はパスポートやビザの発給を受けられない場合があります。そうすると、海外への旅行や出張が制限されてしまいます。
そのため、不起訴を目指して弁護活動を行う方が良いでしょう。
不起訴の場合は、前科は残りませんので上記のような制限はありません。
3.盗撮事件の刑罰を軽くする方法は?
(1) 逮捕後は、示談を成立させるのが得策
盗撮行為で逮捕されてしまった場合は、できるだけ早く被害者との示談交渉を進めていくことが大切です。示談が成立すれば、勾留請求を回避できる可能性が高まるだけでなく、早期の釈放や不起訴となる可能性も高くなります。
検察官は、事件に関する一切の事情を考慮して起訴するか否かを判断します。
事件の悪質性、被疑者の反省の有無、初犯かどうか、被害者の処罰感情などさまざまな事情を考慮します。この中でも、示談が成立しているかどうかは大きな考慮要素となります。
当事者間での和解が成立しているかどうかは、検察官の起訴・不起訴の判断を大きく左右するのです。
もっとも、示談交渉をするためには被害者と直接話し合わなければいけません。
性犯罪の場合、被害者は加害者との接触を拒絶するケースが多いと言われています。精神的にも傷ついているケースが多いため、当然といえます。
この場合、なかなか示談交渉が進みませんが、弁護士限りであれば、示談の話を聞いてもかまわないという被害者も少なくありません。弁護士が加害者の代理人として謝罪や賠償の話を被害者に伝え、その後、示談の成立に向けた交渉を進められるケースも多いのです。
そのため、早期釈放や不起訴を望む方は、弁護士に示談交渉を依頼するのがベストです。
(2) まだ逮捕されていない場合は自首
もしまだ犯行が見つかっていない、あるいは犯罪事実は発覚しているが犯人が見つかっていないという段階の場合は、自首を行うのが効果的です。
自首を行えば、減刑されることがあり、十分な反省をしているとして不起訴の判断に傾く可能性も高くなるでしょう。
自首は、犯人が自主的に犯罪事実を捜査機関に告白することを指します。これ自体に反省がうかがえるため、量刑で考慮すべきと考えられているのです。
もっとも、犯罪事実も犯人も発覚している場合で「居場所がわからないだけ」という場合、自首は成立しません。あくまで、犯人が誰かわからない、犯罪事実も発覚していないという段階に限ります。
逃走している場合でも、自分から警察署に出向けば、反省の態度を示すことができます。
法律上の減刑は難しいですが、捜査機関に対し真摯に反省している態度を示せることは今後の判断にも良い情状として影響するでしょう。
4.盗撮事件を起こしたら弁護士に相談を
盗撮事件を起こしてしまったら、できるだけ早く被害者との示談交渉を進めるべきです。
初犯であれば、真摯に反省し、被害者との示談が成立すれば不起訴となる可能性は高いでしょう。まだ逮捕されておらず、不安が続く場合も、やはり弁護士に相談してみることをおすすめします。
弁護士には守秘義務があるため、安心してお話いただけます。将来の人生にできるだけ悪影響を及ぼさないよう、共に不起訴を目指しましょう。
盗撮事案を何度も解決した弁護士が全面的にサポートしますので、お困りの方は泉総合法律事務所にぜひ一度ご相談ください。
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