刑事事件

盗撮で捕まったらどうなるの?逮捕後の流れを解説

盗撮をして捕まってしまった。これから一体どうなるのだろうか……」
盗撮で捕まる話は聞いても、その後どのような刑事手続きが進むのかは、あまり知られた話ではないように思われます。

盗撮で逮捕された後は一体どうなるのでしょうか?
ここでは、盗撮の罪と、逮捕後の流れについて説明します。

1.盗撮を罰する法律

犯罪を処罰する法律と聞いて、まず思い浮かべるのは刑法でしょう。

しかし、盗撮行為を罰する条文は刑法中に規定されていません。盗撮行為を罰するのは以下の法律になります。

(1) 迷惑防止条例

盗撮を罰する際に一番使われるのが、迷惑防止条例です。迷惑防止条例は各都道府県が定めています。

東京都の迷惑防止条例の場合、禁止されるのは次の行為です(第5条1項2号)。

盗撮が禁止される場所
(a)人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(例:住居・便所・浴場・更衣室など)。
(b)不特定又は多数の者が利用・出入りする場所・乗物(例:公共の場所・公共の乗物・学校・事務所・タクシーなど)

禁止される盗撮行為
正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること

例えば、電車内やエスカレーターで女性のスカートの内部を携帯のカメラで撮影したり、トイレに盗撮用のカメラを設置したりするなどの行為を指します。

(2) 軽犯罪法

軽犯罪法1条23号は「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」を処罰する旨定めています。

これは、のぞき見行為を処罰しているので、盗撮目的か否かにかかわらず、こまた盗撮行為や撮影機器の設置行為の有無にかかわらず、これらの場所をのぞき見すれば、軽犯罪法違反となります。

軽犯罪法違反は拘留(1日以上30日未満の身体拘束)又は科料(1000円以上10000円以下の罰金)に処されます。

(3) 住居侵入罪

上記の犯行を行うに際して、住居や建造物に侵入すると住居侵入罪が成立します(刑法130条)。例えば、人の住居の内部にカメラを設置しようと、住居に侵入した場合です。

住居侵入罪は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処されます。

[参考記事]

盗撮で逮捕され有罪となった場合の刑罰

2.盗撮で逮捕される場合

盗撮で逮捕される場合として、現行犯逮捕と後日逮捕(通常逮捕)があります。

現行犯逮捕される例として、盗撮していることが被害者や周囲の人にばれ、そのまま取り押さえられる場合が挙げられます。

他方、後日逮捕される例として、盗撮行為が被害者等にばれたものの、その場では逮捕されずにすんだが、後になってから罪証隠滅する可能性や逃亡の恐れが高いと判断された場合や、盗撮行為時にはばれなかったが、後日、防犯カメラの映像から発覚した場合が挙げられます。

3.盗撮で逮捕後の流れ

被疑者を逮捕すると、警察官は、被疑者の身柄を警察署に連行します。そこで、警察官は48時間以内に、検察官に被疑者の身柄を送る(送致)か、もしくは釈放するかどうかを判断します。

警察官が送致の判断をすると、被疑者の身柄は検察官のもとへ移ることになります。そして検察官は、被疑者の身柄を受け取ってから24時間以内(かつ逮捕から72時間以内)に、被疑者の勾留を裁判官に請求するか否か判断します。

勾留の必要がないと判断した場合、被疑者を釈放することになります(もっとも、捜査は継続されるので、釈放されたからといって、起訴される可能性が無くなったというわけではありません)。

勾留期間は原則として勾留請求された日から10日となります。もっとも、捜査の必要性があれば、更に最大で10日の勾留延長が行われます。つまり、勾留期間は最大で20日となります。

検察官は逮捕から勾留の期間を通じて得た様々な証拠や事情を総合的に考慮して、被疑者を起訴処分とするか、不起訴処分とするかを決定します。

起訴されると裁判が始まることとなります。被疑者は起訴されると被告人という呼称に代わります。

起訴には2種類あり、公開の法廷での正式裁判を受けることになる正式起訴と、簡易裁判所での簡略な手続による罰金刑を受けることになる略式起訴があります。

正式起訴され、公判廷による裁判で有罪判決が出されると、懲役や罰金などの刑罰が科されます。略式起訴による罰金刑であっても有罪判決であることには変わりはありません。

4.盗撮による前科を防ぐ方法

(1) 示談の重要性

盗撮で逮捕されると必ず起訴・有罪となるわけではありません。しかし、起訴(略式起訴も含む)され有罪判決が出されると、前科がついてしまいます。

前科が付くと、職場を解雇される事実上の危険性がある、就職に際し前科の存在を秘匿して採用され、後に発覚すれば経歴詐称として解雇される危険がある、一定期間就業不可の職業があるなどの、様々な不利益が生じます。

そのため、前科が付くことは何としても回避しなければなりません。

前科が付くことを防ぐ一番の方法は、被害者と示談を成立させることです。示談とは、加害者が犯した罪を被害者に許してもらうことを内容とする和解を言います。

被害者との示談の成立の有無は、検察官が起訴するか否かの判断で重要な役割を果たします。そして、示談が成立したという事実は、不起訴処分の方向に傾くものです。

示談により被害者に慰謝料などの示談金を受け取ってもらい、寛大な処分を求めるなどの意思を表明してもらうと、犯罪の被害が一応は回復し、被害者の処罰感情も減少または消滅したと評価されるからです。

(2) 弁護士に示談を依頼すべき理由

示談を成立させることは、当事者同士でも可能です。しかし、それはあまりお勧めできません。

まず、そもそも、被害者とのコンタクトがとれない可能性があります。

盗撮事件においては、被害者の連絡先を知らないのが通常です。被害者は、加害者に自分の情報を教えたがらないし、また、警察も被害者の情報を加害者に教えるということはしません。

他方、弁護士が代理人として示談をするとなると、被害者が、示談について真剣に考えてくださり、弁護士にのみ連絡先を教えてくれることがあります。

また、相手の連絡先を知り示談交渉が始まったとしても、当事者同士だと収拾がつかない、あるいは、示談書(示談の成立を明らかにする文書)の作成方法が分からないといったことが起こります。

この点、刑事事件に精通した弁護士ならば、適切な方法で示談を成立させることができます。

5.まとめ

盗撮行為で逮捕され、更に勾留までされると、長期間にわたり自由を奪われることになります。
また、起訴され有罪となると、先述したような様々な不利益を被ることとなります。

盗撮で逮捕された、あるいは、逮捕されそうな方は、お早めにご相談ください。

泉総合法律事務所は、初回相談無料となっております。刑事事件の解決に力を入れている弁護士が在籍しておりますので、どうぞ安心してご連絡をいただければと思います。

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