債務整理

自己破産における破産管財人への対応の注意点

自己破産における破産管財人への対応の注意点

自己破産手続は、裁判所を利用して、原則としてすべての借金を全額免除してもらえる債務整理手続です。

自己破産手続では、債務者の事情によっては、破産管財人という手続の監督役が就任することがあります。

ここでは、自己破産手続の中で破産管財人に対してどのように対応すればよいのか、注意点を説明します。

1.自己破産手続の基本

自己破産手続は、借金を支払いきれなくなった債務者が、裁判所に申立てをして、自らの財産を債権者に配当する代わりに借金を原則として全て無くしてもらう債務整理手続です。

自己破産手続により借金が無くなることは「免責」、裁判所が免責を決定することは「免責許可決定」と呼ばれています。

(1) 手続の種類

自己破産の手続には、このコラムで解説する破産管財人が選任される「管財事件」と破産管財人が選任されない「同時廃止」という二つの種類があります。

①管財事件

債務者が持つ財産の債権者への配当や、免責不許可事由(原則として免責が許されなくなる事情のことです)の調査が行われます。

②同時廃止

債務者に財産も免責不許可事由もない場合に、手続の内容を比較的簡単にしたものです。

(2) 免責不許可事由と裁量免責

免責不許可事由があっても、ほとんどの場合、その他一切の事情も考慮されたうえで免責されています。
この制度は、裁判所の裁量による判断に任されていることから、「裁量免責制度」と呼ばれています。

ただし、悪質な免責不許可事由があり、債務者に反省の色がないような場合は、本当に免責されないこともあります。

2.破産管財人とは

破産管財人は、管財事件において裁判所に選任される自己破産手続の監督役です。基本的には、申立先の裁判所が管轄する地域のベテラン弁護士が選任されます。

破産管財人の主な職務は、債務者財産の配当と債務者の免責不許可事由の調査です。

(1) 債務者財産の配当

自己破産手続では債務者財産の配当は非常に重要視されています。
債権者たちに適正かつ公平な配当を保証することは、債務者の免責による債権者の損害を少しでも穴埋めするために不可欠だからです。

債務者が配当に関して不正を行った場合、悪質な免責不許可事由となりますし、逆に、配当手続に誠実に協力すれば、裁量免責を受ける確率が高まります。

破産管財人は、自己破産手続が始まると、債務者の財産を管理し、また、処分できるようになります。

債務者が持つ賃貸アパートの入居者から賃料を集金し、また、生命保険を解約して解約返戻金を取得することなどを、債務者に代わって行うことができるのです。
そうして、破産管財人は、配当できる債務者の財産を出来る限り集めます。

最終的に、集められた債務者の財産を金銭に換価し、債権者平等の原則に基づき、債権者に対して、その債権額に応じて公平に配当します。

(2) 免責不許可事由の調査

債務者にとって、直接に問題となる破産管財人の権限はこちらでしょう。

破産管財人は、裁判所が裁量免責を認めるべきか判断する際に決定的な影響を及ぼす意見書を作成します。

手続の最初から最後まで、破産管財人は、以下のことをつぶさに確認し、債務者に裁量免責を認めるべきかどうかを意見書にまとめ、裁判所に提出するのです。

  • 免責不許可事由の有無や悪質性の程度
  • 債務者の手続に対する態度や姿勢
  • 反省の有無や程度
  • 生活の改善状況

そのため、破産管財人への対応の良し悪しは、裁量免責してもらえるかに直接つながることになります。

3.破産管財人への対応の注意点

破産管財人への対応では何に注意すればよいのか。
自己破産の基本的な仕組みや破産管財人の役割を念頭に、一言で言えば、「免責不許可事由の調査や財産の配当手続に関して、破産管財人に積極的に協力し、自己破産することになってしまった反省を行動で示す。」ということです。

裁量免責を認めるかどうかの判断に大きな影響力を持っている破産管財人に、裁量免責を許すべきだと考えてもらうためには、破産管財人の自己破産手続の中での職務、免責不許可事由の調査や財産の配当手続に真摯に協力する必要があります。

また、破産管財人も人間です。債務者が反省しているか、反省が口だけでなく、協力内容や対応の丁寧さなどに表れているか。そのような態度にも気を付けましょう。

自己破産手続きを進めていく中で、どのような場面でどのように対応すればよいのか、詳細を説明します。

(1) 面談では正直に説明をすること

破産管財人は、申立ての後か手続開始後すぐに、債務者と面談を行います。

質問および説明内容は、以下のように多岐にわたります。

  • 債務者が自己破産に至るまでの経緯
  • 財産の内容や評価額
  • 自己破産手続前の借金返済や取引の状況
  • 借金の内容や債権者

多くの裁判所では弁護士の同席が認められていますから、あまり細かいところまで覚えている必要はありません。

もっとも、自己破産に至るまでの経緯は、たいてい借金をした債務者本人に直接確認されるでしょう。申立書はもちろん、通帳の履歴などの資料は破産管財人の手にわたっています。

生半可な嘘は通用しませんし、不審な部分は見抜かれます。正直に丁寧な説明をして下さい。
他人に言うことが恥ずかしい借金の理由であっても、しっかり事実を説明し、その反省を言葉に出すことが大切です。

債務者は破産管財人からの質問に対して説明する義務がありますので、質問に答えない、または、ウソの回答をすると、免責不許可事由になってしまいます。

弁護士に依頼すれば、弁護士のサポートを面談の場で受けることもできます。

(2) 手続中は破産管財人の指示に素直に従う

借金をした経緯などの事情によっては、自己破産手続中も定期的に破産管財人と面談をします。

破産管財人は弁護士として活動していますから、場所は破産管財人の弁護士事務所となることが多いでしょう。

破産管財人への説明や手続への協力は法律上の義務です。遅刻やドタキャン、ウソや忘れ物、〆切破りは免責不許可事由になります。
逆に言えば、破産管財人からの指示に素直に従って行動していれば、大抵はさほど問題になりません。

手続中、破産管財人は債務者に対し様々な指示や確認作業を行います。その内容ごとに対応上のポイントを説明します。

家計簿や生活状況のチェック

ギャンブルや浪費による借金がある場合には、家計簿を付けさせて定期的に提出させ、面談で生活状況を確認することもあります。

この後すぐに説明しますが、破産管財人は家計簿の内容や生活状況をチェックするための様々な権限を持っています。しっかりと反省し生活を改めようとしていることを見せましょう。

郵便物のチェック

債務者あての郵便物は破産管財人の事務所に送付され内容を確認されます。保険や株を隠していないかチェックするためです。

生命保険には解約返戻金があることがあります。よく確認漏れしてしまいますので、破産管財人に見つかって隠していたのではと疑われる前に申告してください。

株取引で借金をしてしまった方は、弁護士に依頼して以降は取引をやめましょう。

銀行口座のチェック

申立てのときに預金通帳の写しを提出していますが、破産管財人によっては、提出期間より前や、手続中の通帳の写しを要求することがあります。

先ほど説明した株取引など投資を続けていればすぐにバレます。

破産管財人は、銀行に隠し口座がないか照会をすることもできます。口座を介したお金の動きは丸見えだと思って下さい。

自宅訪問されることはまずない

「破産管財人が自宅を訪問してきて、ご近所に噂されてしまうのでは…」そう不安になる方が意外と多いようです。

破産管財人が債務者の自宅を訪問できることは事実です。しかし、多くの地域では滅多にありません。ありえるとしたら、財産隠しが疑われる場合ぐらいでしょう。

手続中に破産管財人の指示に従ってテキパキと財産内容を明らかにしていれば、自宅訪問されることはほとんどあり得ません。

(3) 配当手続には誠実に協力する

まず、破産管財人から配当のために財産に関する質問や金額の再評価に関する協力を要求されたら、すぐに対応しましょう。
逆に、財産隠しや資料の不提出など配当手続の妨害はかなり悪質な免責不許可事由になります。

破産管財人は、債権者の利益を守るために「財産を管理する人」です。財産の配当は破産管財人、ひいては自己破産手続で最も重要な作業なのです。

もともと免責不許可事由があっても、配当手続で破産管財人からの指示に素直に従い、積極的に行動して誠意を示せば、破産管財人は反省をしっかりしているとして裁量免責の意見を書いてくれる可能性が高くなります。

たとえば、他人に財産を譲り渡して配当される財産を減らす「詐害行為」や、特定の債権者にだけ返済してほかの債権者への配当額を減らす「偏頗弁済」などの免責不許可事由があったとき、破産管財人は「否認権」という権限に基づいて、配当のもととなる財産を回復するため、財産が渡った相手から財産を取り戻せます。

詐害行為や偏頗弁済をしてしまった場合は、裁量免責を確実に受けるためにも、破産管財人による否認権の行使に積極的に協力し、反省の態度を示すようにしましょう。

裁量免責を破産管財人に認めてもらうためには、反省していることを態度で見せるに尽きます。
免責不許可事由になるようなことも正直に説明しましょう。破産管財人からの指示には面倒でも素直に従いましょう。

怖がらず、人として当然の常識と良識を持って、破産管財人に対応することを忘れないで下さい。

4.自己破産は弁護士に相談を

破産管財人は、債務者財産の配当と免責不許可事由の調査という自己破産手続の最重要処理で大きな権限を握る重要な役職です。特に裁量免責の可否への影響力を持っていることから、債務者が免責されるか、生殺与奪を握っていると言っても過言ではありません。

ほとんどの場合は裁量免責を受けられるとはいえ、不適切な対応は、免責不許可との評価を招くリスクがあります。

破産管財人は、基本的に弁護士から選任され、裁判官などがなるものではありません。弁護士には弁護士を、自己破産手続の中で破産管財人に対し適切な対応をするには、弁護士の助力が不可欠です。

泉総合法律事務所では、これまで多数の自己破産手続を受任し、破産管財人への対応に熟達した弁護士が多数在籍しております。自己破産を検討しているものの、破産管財人への対応にご不安のある皆様のご相談をお待ちしております。

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