債務整理

個人再生の必要書類とは?

自分では返せないほどに借金が大きく膨らんでしまったときには、「個人再生」が有効な対処方法となります。

個人再生をすると、返済すべき借金額を大幅に減額してもらえるからです。自己破産と違って、財産も没収されません。

ただし、個人再生にはたくさんの書類が必要です。弁護士に依頼しても、ご本人が用意しなければならないものがいくつもあります。

今回は、個人再生を進めるに際し、どういった書類が必要になるのか、自分では何を準備すれば良いのか、弁護士が時系列順に解説します。

1.個人再生とは?

個人再生は、裁判所に申立をして「再生計画認可決定」をしてもらうことにより、借金の返済額を大幅に減額してもらえる手続きです。借金の減額率は、債務額にもよりますが多くのケースで約1/5程度で、減額後は原則3年(最長5年)で債務を完済します。

「住宅ローン特則」を使えば、住宅ローン返済中の家も守ることができます。

個人再生では、その他の財産も基本的に失われませんが、財産額が多いと借金の減額率が低くなるケースがあります。このため、財産額を正確に把握する資料が必要です。

また、個人再生では、すべての債権者を明らかにして平等に扱わねばなりません。そのため、債権者を明らかにする必要があります。

また、再生計画に従った返済を履行するために反復的・継続的な収入が必要なので、サラリーマンや自営業などの一定収入がある方しか利用できず、債務者にどのくらいの収入があるのかを証明する資料も必要です。

このように、個人再生では財産資料や債権者に関連する資料、収入関係資料を始めとして、たくさんの書類が必要になるのです。

2.個人再生の必要書類

個人再生を申し立てる際には以下のような書類が必要です。
ご本人が用意しなければならないものと弁護士が用意できるものがあるので、それぞれみていきましょう。

(1) ご本人が用意するもの

まず、個人再生の申立てをするまでに、以下の書類が必要です。

なお、下記の書類は常にすべて必要なわけではありません。たとえば、サラリーマンの場合には給与明細書と源泉徴収票は必要ですが、確定申告書は不要です。
財産関係についても、ない財産についての資料は不要です。

個別のケースで具体的に何が必要かについては弁護士が指示しますので、下記は参考程度に見ておいてください。

  • 戸籍謄本
    提出は不要ですが収集が必要です。本籍地の役所で取得します。
  • 住民票
    本籍地の省略がないもので、世帯全員分が必要です。申立て時点で発行後3か月以内であることも要求されます。居住地(住民登録している場所)の役所で取得します。
  • 住民票と現住所が異なる場合、賃貸借契約書、居住証明書
    居住証明書は、無償で住まわせてもらっているケースで不動産の所有者に作成してもらう書類です。
  • 給与明細書
    会社員や公務員などで給与を受け取っている場合に必要です。
  • 源泉徴収票
    会社員や公務員などで給与を受け取っている場合に必要です。
  • 確定申告書控え
    事業者などの方は確定申告書によって収入を証明します。
  • 都道府県民税証明書
    給与所得や事業所得以外の所得がある方や、源泉徴収票・確定申告書の写しがない方などは、役所で都道府県民税の証明書を取得し、収入の証明をします。
  • 年金証書、年金額決定通知書、年金の振り込み通知書
    年金受給者は年金証書や年金額決定通知書、年金の振り込み通知書などによって収入の証明を行います。
  • 児童手当受給証明書
    児童手当を受給している場合に必要です。
  • 過去2年分の預貯金通帳のコピー、取引明細書
    預貯金口座のある方は、過去2年分の預貯金通帳のコピーや取引履歴が必要です。使っていない口座の通帳も必要です。
  • 保険証券のコピー
    生命保険や医療保険、共済などの保険や共済に入っている場合、その証書の写しが必要です。
  • 解約返戻金証明書
    保険に加入している場合には、解約返戻金の証明書が必要です。保険会社に申請して送ってもらいましょう。
  • 有価証券の明細書
    株式などを所有している場合、どのような株式があり、どの程度の評価額となっているのかわかる資料が必要です。
  • 車検証のコピー
    車を所有している場合、車検証のコピーが必要です。
  • 車の査定書
    車の価値を証明する査定書が必要です。
  • 不動産の全部事項証明書
    不動産を所有している場合、その全部事項証明書が必要です。法務局で取得しましょう。
  • 住宅ローン契約書
    住宅ローン特則を利用する場合、金融機関との住宅ローン契約書が必要です。
  • 保証委託契約書
    住宅ローン特則を利用する場合、保証会社との保証委託契約書が必要です。
  • 住宅ローンの返済予定表
    住宅ローン特則を利用する場合、住宅ローンの返済予定表が必要です。固定金利なら当初にすべての年数の返済予定表をもらっていますし、変動金利なら6か月ごとに返済予定表が送られてきているはずです。
  • 不動産の査定書
    不動産を所有している場合、不動産の査定をとって提出する必要があります。近隣の不動産会社などに依頼して査定書を出してもらいましょう。
  • 固定資産税評価証明書
    不動産を所有している場合、不動産の所在する役所で固定資産評価証明書を発行してもらいましょう。発行後3か月以内のものが必要です。
  • 退職金見込み額証明書
    会社員や公務員の場合に必要です。勤務先に発行してもらう必要があります。
  • 退職金規定と計算書
    勤務先に退職金見込み額証明書を作成してもらうのが困難な場合、自分で退職金規程を元に退職金見込み額を計算し、提出することも可能です。
  • 家計収支表
    直近2か月分の家計収支表を作成する必要があります。
  • 2~3か月分の光熱費の領収証
    光熱費が預貯金口座からの自動引き落としになっていない場合、2~3か月分の光熱費領収証(コンビニで払ったものなど)が必要になるケースがあります。

(2) 弁護士が用意するもの

①申立時に用意する書類

  • 申立書、陳述書
    個人再生の申立をするための書類です。これまで借金がかさんだ経緯や収入、今後の返済予定額や負債の金額などを書き込みます。ご本人から聞き取りを行い、弁護士が作成します。
  • 債権者一覧表
    弁護士が債権調査を行った結果を債権者一覧表にまとめます。
  • 債権調査票
    弁護士が債権調査を行い、債権者から提出を受けた資料です。
  • 財産目録
    弁護士がご本人の所有する財産内容を確認した上で目録を作成します。
  • 弁済許可申立書
    住宅ローン特則を利用する場合には、個人再生の係属中に住宅ローン返済を続けるため、弁済許可申立書の提出が必要です。
  • 債権者の宛名シール
    債権者に郵便を送るために必要なシールです。弁護士が作成します。
  • 可処分所得算出シート
    給与所得者等再生で必要です。弁護士が作成します。

②債権調査時に必要な書類

  • 異議申述書
  • 異議通知書
    債権者が裁判所に提出した債権額に対して異議を出す場合に債権者や裁判所へ提出する書類です。弁護士が作成してそれぞれ提出します。

③再生計画案の提出時

手続きが進んで再生計画案を提出する際には、弁護士が以下の書類を作成して裁判所に提出します。

  • 再生計画案
    個人再生計画が認可されたとき、どのようにして借金を返済していくのかを明らかにするための返済計画案です。債権調査や異議申立後に確定した債権額を基準にして弁護士が返済額などを計算し、作成します。
  • 弁済計画表
    具体的にいつどの債権者にいくら支払うのかなどの詳細を書いた表です。こちらについても確定した債権額を基準に弁護士が計算して作成します。

3.個人再生の必要書類を集める際の注意点

個人再生では、ご本人にも非常にたくさんの書類を集めてもらわねばなりません。その際、できるだけ早めに集めることが重要です。

なぜなら、必要な書類が揃わないと申立すらできないからです。
また給与明細書や家計収支表などの書類は「最新のもの」を要求されます。住民票なども「発行後3か月以内のもの」が必要です。

他の書類を集めるのが遅れてしまうと給与明細書なども取り直しになり、家計収支表などは書き直しが必要になります。

1つが遅れると他もどんどん遅れていつまでも申立ができなくなるので、できるだけ早く一気に集めてしまいましょう。

このように聞くと「個人再生の書類集めは大変そう。できるかな?」と不安を抱くかもしれません。

しかし、実際には弁護士が必要なものを指示するので、その通りに集めてもらえば大丈夫です。
多くの方がそれで個人再生を成功させているので、安心してください。

4.個人再生は弁護士にご相談ください

個人再生の必要書類を集めるのは確かに大変ですが、弁護士に依頼をすれば、多くの書類を弁護士が代理で作成・提出してくれます。

また、収集についても、その多くを弁護士にサポートしてもらうことが可能です。ご自身で記入が必要な書類についても詳細にアドバイスが可能ですので、必要以上に身構える必要はありません。

借金問題を抱えて個人再生を検討されているなら、まずは一度ご相談ください。債務整理に強い弁護士が、個人再生を成功に導くために誠心誠意サポートいたします。

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