債務整理

家族に借金を打ち明けるべき?家族に内緒で債務整理できるか

家族に借金を打ち明けるべき?家族に内緒で債務整理できる?

「借金のことは家族に秘密なんです。家族に内緒で債務整理できませんか?」といったご相談をいただくことは少なくありません。
「家族に心配をかけたくない」、「借金がばれたら家庭が壊れてしまうかもしれない」と思われる気持ちは分かります。

では、家族に知られることなく借金問題を解決することはできるのでしょうか。

ここでは、家族に内緒で借金問題を解決する方法はあるか、家族に借金を打ち明けた方がよいのかなどを弁護士が説明します。

1.家族に内緒で債務整理できる?

そもそも、家族に内緒で債務整理をすることはできるのでしょうか。
まず、債務整理の方法ごとに、家族に知られずに手続を進めることができるかどうかにつき見ていきます。

(1) 任意整理の場合

任意整理とは、裁判所が関与することなく、弁護士が債権者と交渉して、利息カットや分割回数の増加を合意することで、一回当たりの返済負担を減らす債務整理です。

次に説明する自己破産や個人再生と違って裁判所を利用しない手続ですから、任意整理をしたことが官報に公告されることはありません。債権者との交渉にあたって、同居家族の収入に関する資料などの提出が必要になることもありません。

任意整理を弁護士に依頼すれば、弁護士が債権者との交渉の窓口となります。債権者からの電話や郵便物などが自宅にいくことはなくなりますから、家族に借金がバレるリスクはありません。

後で説明するブラックリストや家族に悪影響を与える借金のような問題がなく、強硬な債権者が訴えてこない限り、バレることはないでしょう。

まとめると、任意整理は、家族に内緒で手続を進めることができる可能性が高い債務整理の方法と言えます。

ただし、任意整理は債権者が合意してくれなければ借金が減りません。
減ったとしても、利息のカットと分割回数の増加だけですので、自己破産や個人再生のように、強制的に借金をなくす、または大きく減らすことはできません。

(2) 自己破産の場合

自己破産は、裁判所を利用して、自分の収入や資産で返済できなくなった借金を、持っている資産のほとんどを換価・処分する代わりに、現在ある借金を原則として全てにつき全額免除してもらうという手続です。

自己破産をすると、官報に氏名や住所などが掲載されます。とはいえ、一般の人で官報を見ている人はまずいません。家族が官報を読んであなたが自己破産したと知ることはないでしょう。

もっとも、警備員や保険外交員など、他人の財産を取り扱う資格や職業は手続中制限されてしまうため、その関連企業は官報をチェックしています。あなたが資格制限の対象となる職業についているときは、勤務先の協力を得て休職または転属が必要となりますから、家族にバレるリスクが生じます。

闇金が官報を見てダイレクトメールをあなたの自宅に送ることもあり、同居家族が先にダイレクトメールを見つけてしまったときは言い訳に注意が必要です。

なにより、自己破産の手続では、裁判所に様々な資料を提出する必要があります。その中には、同居家族の給与明細や源泉徴収票など、家族の協力がないと集めるのが難しい書類もあります。

一定額以上の資産を有している場合には換価・処分して債権者に配当する必要がありますから、自動車や不動産などの資産があれば、処分することになる可能性が高いことも問題です。

価値が高いマイホームの処分はまず免れることができません。購入からかなり経った自動車は裁判所により処分されないで済む可能性もありますが、自動車ローンが残っていれば、債権者により処分されてしまいます。
そうなると、家族に秘密にしておくのは難しくなるでしょう。

このように、自己破産の場合は、家族(同居家族)に秘密にしたまま手続を進めるのは難しいケースが多いと言えます。

(3) 個人再生の場合

個人再生も裁判所を利用する債務整理です。「再生計画」という3年間から5年間かけて借金の一部を支払う返済計画を裁判所に認可してもらい、その計画に従った返済を終えると残る借金が免除されるという手続です。

個人再生の場合も、自己破産と同じように官報に氏名や住所などが掲載されますが、資格制限がありませんから、官報により家族にバレる可能性は低くなります。
なお、闇金からのダイレクトメールが自宅に届くリスクはあります。

借金の一部を支払う代わりに、資産の処分はされませんし、ローンのあるマイホームを維持できることがあります(ローン付き自動車は維持できません)。

ですが、個人再生も裁判所を利用する手続です。
しかも、一部とはいえ借金の返済ができることを裁判所に認めてもらう必要があるため、家族の資産や収入を提出する必要性は、自己破産よりも高くなりがちです。

そのため、個人再生も、家族(同居家族)に秘密にしたまま手続を進めるのは難しいケースが多いことでしょう。

2.債務整理後にバレる可能性のあるケース

確かに、家族に借金を秘密にしたまま完済してしまえば、家族との関係が壊れることはありません。

しかし、家族に借金がバレていなくても秘密を抱えていることはつらいものですし、バレてしまったときのリスクが常に付きまといます。

(1) 債権者からの督促の郵便や電話がきたとき

整理後の債務の支払いが遅れれば、債権者から借金を支払うよう求める「督促」の郵便や電話が自宅に届くでしょう。同居している家族には借金がバレてしまいます。

(2) 債権者から訴えられた場合

債権者が訴訟を提起すれば、自宅に訴状が届いてしまいます。

なお、債務整理を弁護士に依頼した後も、強硬な債権者から訴訟を起こされる可能性はあります。判決をとられて給与などを差し押さえられたりすれば、それによっても家族にバレてしまう可能性があります。

(3) ブラックリストの悪影響が家族に及ぶ場合

債務整理をする、借金の支払いが遅れるなどの事情があると、信用情報機関に登録され、クレジットカードが使えないなどの問題が生じます。いわゆる「ブラックリストへの登録」です。

  • クレジットカード払いしていた水道光熱費などを口座引き落としなどに変更
  • クレジットカードで家賃を払うことや、信販会社系列の保証会社による保証が必要なアパートからの引っ越し
  • 住宅ローンを組めなくなる、子どもの保証人になれない

などの事情から、借金がバレるおそれがあります。

(4) 家族を巻き込む可能性のある借金がある場合

借金の中には、支払いの遅れや債務整理により、家族を巻き込む可能性のある借金もあります。

  • 口座のある銀行からの借金
    借入先の銀行に預金口座があると、銀行は預金を借金と相殺するために口座を使えなくする「口座の凍結」をしてしまいます。
  • 家族が保証人になっている借金
    家族が保証人になっている借金を整理の対象としてしまうと、家族に請求がいってしまう可能性があります。
  • マイホームや自動車のローン
    マイホームや自動車のローンを整理してしまうと、債権者にマイホームや自動車を処分されてしまいます。

(5) 家族に借金を打ち明けた時のメリットを得られない

借金の返済について、家族から援助を受けられるととても心強いものです。自己破産以外の債務整理では借金の返済負担が残りますから、家族からの援助は大切になります。

自己破産でも家族からの協力を得られることで解決できる問題が多く、できれば家族に借金を打ち明けたほうが良いのです。

借金を秘密にしていると、その協力を得られませんし、いざ債務整理しようというときに借金を打ち明けると、関係が壊れやすく、協力を得にくくなってしまいます。

3.家族に借金を打ち明けるメリット

家族に借金を打ち明ければ、大きな心配をかけてしまうかもしれない。信頼関係が壊れないかも心配。そのようなご不安は分かります。

しかし、家族に借金を打ち明けることには、大きなメリットがあるのです。

(1) 隠し事がなくなり精神的に楽になる

借金をしていることを家族に打ち明ければ、「言うべきか、言わないでおくべきか」という悩みから解放されますし、隠し事をしていることで感じていた精神的なつらさがなくなります。

(2) 自分から正直に話した方が信頼を損なう可能性が低い

借金のことを話したら、家族を心配させたり、黙って借金をしたりしたことを責められるかもしれません。

ですが、隠し続けて何かの拍子にバレてしまった場合よりも、自分から正直に話した方が、家族からの信頼を損なう可能性は低いのではないでしょうか。

自分から借金を打ち明けることで、借金問題を解決するためにどうしていくつもりなのかということまで話して、少しでも家族に安心してもらえることもできます。

(3) 家族の協力を得られる可能性がある

借金のことを家族に打ち明ければ、返済や生活の再建に向けて、家族の協力を得られる可能性があります。

それぞれの債務整理をするにあたっても、家族の協力を得られた方がスムーズに事が進みます。

任意整理の場合

任意整理をすると1回あたりの返済は少なくなりますが、支払いが遅れると一括返済を要求され、自己破産などをせざるをえなくなります。

ですから、家族から返済のための金銭的援助を受けられれば、任意整理に失敗するリスクを下げられます。

自己破産の場合

裁判所を利用する自己破産では、全ての債権者を原則として公平に取り扱わなければならない「債権者平等の原則」と言うルールがあります。そのため、ある債権者を手続から外すことはできません。
また、ある債権者にだけ優先して借金を返済する「偏頗弁済」も禁止されています。

滞納している家賃やスマホの通信費用、割賦払いの残金、自動車ローンの残金など、債権者平等の原則があるため問題になる借金を家族に代わりに支払ってもらう「第三者弁済」をしてもらうことで、問題を解決できることがあります。

自己破産の手続費用を援助してもらえれば、すぐに自己破産を申し立てることができ、債権者から訴えられるリスクを下げることができます。

個人再生の場合

個人再生も裁判所を利用する手続ですので、家族の協力を得ることで自己破産同様に第三者弁済や費用援助のメリットがあります。

個人再生では返済負担が残りますから、借金返済についての家族の援助も大切です。

減額された借金を支払える見込みである「再生計画の履行可能性」を裁判所に認めてもらわなければ借金負担が減りません。
再生計画に基づく支払いに失敗してしまっても借金が元通りになってしまいます。

家族の援助により、再生計画の履行可能性を認めてもらいやすくなりますし、再生計画に基づく支払いを完遂しやすくなります。

4.借金問題は弁護士に相談を

上で説明したように、借金の返済をするのが厳しくなり、何らかの債務整理を検討されている状況であれば、基本的には家族に借金のこと、債務整理のことを打ち明けることをおすすめします。

借金問題について、誰にも相談できずにお一人で悩まれているという方は少なくありません。ですが、どうかお一人で悩まれずに、弁護士にご相談ください。

泉総合法律事務所では、債務整理のご相談を多数お受けしており、経験豊富な弁護士がお客様のご状況に応じた債務整理の方法をご提案いたします。

債務整理のご相談は無料でお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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