自己破産をすると今の仕事は解雇されるの?
自己破産をして成功すると、原則として税金などを除いたほとんどの借金がゼロになります。
しかし、何のリスクもなく借金生活から解放されるわけではありません。
人によってリスクの内容は違いますが、大なり小なり何らかの悪影響が発生する可能性があります。
ここでは、その中から「仕事」にフォーカスを当てて、自己破産が仕事に与える影響を解説していきます。
自己破産したことが勤務先にバレてしまわないのか?、仕事をクビになってしまわないのか?
こんな不安をお持ちの方は多いと思いますが、実際のところ、ごく一部の職業についてのみ就業に制限がかかり、多くの方にはあまり影響がありません。
事前にリスクを知っておくことで、少しでも安心して自己破産ができるので、もし自己破産を検討している場合はこの記事を参考にしてください。
このコラムの目次
1.自己破産すると会社にバレる?
まずは、自己破産したことが勤務先にバレてしまうかどうかを解説します。
結論から言えば、「バレる可能性はゼロではない」というレベルです。
(1) 基本的にはバレない
まず、自己破産のことを勤務先に申告する必要はありません。
裁判所からの連絡は基本的に本人または自己破産のことを依頼した弁護士のところに行くので、会社に連絡が行くことはまずありません。
また、自己破産をするとその事実が「官報」という国の機関紙に掲載されてしまいますが、ほとんどの人は官報を読まないので、そこからバレる心配もほとんどないでしょう。
そのため、基本的には、自分から言い出しでもしない限り自己破産のことが勤務先(職場)にバレることはないのです。
(2) 勤務先からお金を借りていた場合
一方、自己破産が勤務先に絶対にバレるケースが1つあります。
それは「勤務先が債権者」の場合です。
自己破産をすると、裁判所から各債権者に連絡が行きます。
このため、勤務先が債権者の場合は、自己破産をしようとしていることが確実にバレてしまうのです。
自己破産をするときは特定の債権を除外することはできず、全ての債務を自己破産の対象にしなければいけません。
「債権者の中から勤務先だけを外して自己破産したい」などということはできないので、勤務先からお金を借りている場合は間違いなく勤務先にバレてしまいます。
(3) 会社から怪しまれてしまうケース
勤務先からお金を借りていない場合でも、「もしかして自己破産しようとしているのでは?」と怪しまれてしまうことは考えられます。
最も疑われやすいのは、自己破産に必要な書類の1つである「退職金見込額証明書」を会社から発行してもらうときです。
何に使うのかを疑問に思われる可能性があります。
疑われるのを避ける場合は、「ローンの申込みに使います」と言って発行してもらうという手もありますが、それも難しい場合は、自分で退職金の見込額を計算するのも手です。
勤務先の退職金規程を参考にして計算すれば問題ありません。
不安なようでしたら、弁護士に確認すると良いでしょう。
2.自己破産を原因に解雇される?
結論を言えば、自己破産をしても解雇されることはありません。
そもそも自己破産のことが会社にバレないケースも多いですし、バレたとしても労働法16条で「自己破産を理由とした解雇」は禁止されています。
昔は自己破産のせいでクビになった例もあるようですが、現在では法律で守られているのです。
ただし、自己破産のことがバレて「あの人はお金にルーズな人だ」と思われる可能性はゼロではありませんし、それが原因で勤務先に居づらくなることは考えられます。
また、「お金に困っている人に会社のお金は預けられない」と思われて、お金を扱わない部署に異動になる可能性もあります。
3.自己破産すると制限を受ける職業
クビにならないまでも、自己破産をすると一定期間就業できない職業があります。
(1) 影響を受ける職業
まず、他人の財産を預かる、または信用が大切な職業の一部には制限がかかります。
例えば、以下のような職業です
【士業】
弁護士・司法書士・公認会計士・税理士・不動産鑑定士・弁理士・土地家屋調査士・行政書士・社会保険労務士・宅地建物取引士・通関士
※上記以外の士業にも該当するものがあります。医師や看護師、薬剤師などは対象外です。【お金に関する職業】
貸金業者・投資顧問業・証券取引外務員・外国証券業者・生命保険募集人及び損害保険代理店
※なお、銀行員であること自体は資格制限の対象にはなりませんが、証券取引外務員、生命保険募集人、不動産鑑定士の資格などを用いる業務に関わっている場合は注意が必要です。【不動産に関わる業者】
宅地建物取引業者・建設業者・測量業者・不動産鑑定業者・地質調査業者【産廃業者】
一般廃棄物処理業者・産業廃棄物処理業者・特別管理産業廃棄物処理業者【その他】
警備員・卸売業者・旅行業務取扱主任者・一般労働者派遣事業者・調教師又は騎手・風俗営業の営業所管理者または風俗営業を営もうとする者
上記の他にも制限がかかる職業があるので、不安な方は弁護士に相談して確認することをおすすめします。
(2) 禁止期間
自己破産をしても、該当する仕事に一生就けないわけではありません。
制限がかかるのは「破産手続の開始」から「免責許可の確定」までです。
通常は数ヶ月程度、長くても半年くらいのケースが一般的なので、この期間さえ乗り切れば元通り仕事ができます。
一時的に部署を異動する、または休職するなどすれば対処することができるので、職場に相談するなどしてやり過ごしてください。
4.仕事に影響があるかどうかは弁護士に聞くのが確実
自己破産をしても、仕事に影響が出る人は意外と少ないのが実情です。
しかし、自己破産による影響は人によって異なります。
そのため自分にどのような影響があるのかは、弁護士に相談して個別に判断してもらうのが最も確実です。
もしも自己破産の悪影響が大きい場合は、自己破産以外の債務整理を行うことで、被害を未然に防げます。
自分1人の判断で自己破産をすると「こんなはずじゃなかった」と後悔することになりかねません。
泉総合法律事務所の弁護士に依頼して、納得のいく借金問題解決方法を一緒に考えましょう。
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