債務整理

若者がハマるバイナリーオプションの落とし穴|個人再生で借金解決

若者がハマるバイナリーオプションの落とし穴|個人再生で借金解決

個人再生手続は、裁判所を利用して、借金の一部のみを、原則3年(最長5年)にわたり分割返済することで、残る借金が免除される債務整理手続です。
自己破産と異なり借金の返済負担が残ってしまいますが、自己破産手続に伴うリスクやデメリットの多くを回避することが出来ます。

バイナリーオプションは、最近、若い方の間で、手軽な投資として、FX取引に代わり流行している取引です。
しかし、バイナリーオプションはギャンブルのような依存性があり、また、それによる借金は、自己破産手続で免除されないリスクがあります。

ここでは、バイナリーオプションによる借金を、まだ結婚しておらずマイホームを持っていない方が、自己破産手続のリスクを回避するために、個人再生手続で整理する場合について説明します。

1.バイナリーオプションの問題点

バイナリーオプションの取引のルールは、一定時間後の為替の値動きを予想し、当たれば儲かり、当たらなければ掛け金が失われるという簡単なものです。FX取引と異なり、為替レートを常に見張る必要はなく、売り買いの決済を目まぐるしく行う手間も不要です。

また、業者によっては、数万円を分単位の短いスパンで取引することも可能ですから、気軽に取引が行えます。

さらに、レバレッジをかけるものでもないので、FX取引でしばしば惨劇を招く、追証金が発生することもありません。

しかし、一見リスクが少ないように思えるバイナリーオプションは、その手軽さとシンプルさから、パチンコや競馬同様のギャンブル性を色濃く持っています。

今回は負けたがまたすぐに取り返してやると、サラ金などから借金をしてバイナリーオプションにお金を投入し、気づけば多重債務者となってしまう人が、後を絶たないのです。

裁判所からすれば、バイナリーオプションは、FX取引にも増して、ギャンブルによる金銭の浪費として扱われてしまいます。そのため、後述する通り、自己破産手続が出来なくなるリスクがあるのです。

2.借金を個人再生で整理するメリット

個人再生手続のメリットとしてよくあげられるものには、住宅ローンのあるマイホームを債権者に処分されずに他の借金を減額できる住宅資金特別条項があります。

一方、マイホームを持っていない若い独身の方にとっても、個人再生手続は以下のようなメリットがあるのです。

(1)免責不許可事由が無い

免責不許可事由とは、自己破産手続において、原則として借金が免除されなくなる事情です。

個人再生手続には、そのような規定はありません。

バイナリーオプションは、免責不許可事由の典型例であるギャンブルに該当してしまいますから、借金が免除されない恐れが生じます。

一応、免責不許可事由があっても、ちゃんと反省をして他に特に問題が無ければ、裁判所の判断により借金が免除されます。

しかし、資金源として金目の物を売ったり、また、クレジットカードで購入した金品を現金化していたりなど、他にも免責不許可事由に当たることをしていると、借金が免除されない可能性が高くなってしまいます。

リスク回避のためならば、個人再生手続を選択すべきでしょう。

(2)資格制限が無い

自己破産手続中は、警備員や保険外交員など、他人の財産を取り扱う職業に就くことが制限されます。

その様な業界では、官報で従業員が自己破産していないか確認していますから、隠し通すことは出来ません。こちらから、自己破産することを打ち明け、休職か転属を願う必要があります。

個人再生手続には資格制限がありませんから、問題となる資格で働いている方でも、勤務状況に影響が生じることなく、手続を進めることが出来ます。

(3)裁判所による財産処分が無い

自己破産手続では、債務者の生活に必要な財産を除くほとんどの財産が裁判所により処分されてしまいます。

個人再生手続では、裁判所が財産を処分することは制度上そもそも予定されていません。

(4)将来に自己破産しようとした際に免責不許可事由にならない

7年以内に2回目の自己破産を申し立てること自体、免責不許可事由になります。

原因が同じようなギャンブル、もしくはギャンブル同然の投資となれば、裁判所が借金を免除しない可能性は一気に高くなります。

それに対して、一般的な種類の個人再生手続を利用したことは、免責不許可事由にはなりません

なお、例外的な種類の個人再生手続を用いたことは免責不許可事由になりますし、また、裁判所の目が厳しくなることにはご注意ください。

3.個人再生手続の流れ

(1)手続の準備

弁護士はまず、受任通知を債権者に発送して、借金の取立てを止めさせます。

その間に、弁護士費用や裁判費用の積立や資料の収集を行いましょう。

費用の積立では親族の援助を積極的に活用し、また、収集すべき資料の判断については、弁護士にしっかりと確認してください。

(2)申立て以降の手続の内容

裁判所に手続を申立てることで、給料などの差押えを止めさせることが出来るようになります。

申立て後、裁判所によっては、裁判所の補助職である個人再生委員と面談し、事情聴取されることがあります。また、履行テストと言って、減額された借金の分割払いを手続中に実際に行わせる場合もあります。

弁護士との相談後もバイナリーオプションに手を出していた場合、個人再生委員のチェックや履行テストを通じて発覚してしまいます。

また、失敗を繰り返しているようでは、返済が出来ないと判断され、借金が減額できなくなる危険が非常に高くなります。

 

裁判所は、提出した資料を基に、債務者の借金や財産、家計の状況を調査します。

債務者は、減額された借金の返済スケジュールである「再生計画」の案を作成し、裁判所に提出します。

なお、一般的に用いられている個人再生手続の種類では、再生計画について認めるか、債権者たちによる多数決が行われ、反対多数ならば手続が打ち切られてしまいます。

バイナリーオプションによる借金だと複数の貸金業者から比較的少額を借りていることが多いため、問題になりにくいでしょうが、頭の片隅に置いておいてください。

(3)再生計画の認可

裁判所が再生計画を認可すると、再生計画通りに借金の返済負担が減額されます。

認可の条件の中でも最も重要なものが、減額された借金を、期間内に滞りなく完済できるかという、「履行可能性」です。

まずは、再生計画での返済額の定め方を説明しましょう。

 

再生計画上の返済総額は、一般的に用いられる手続においては、以下の基準額のうち、最も大きい金額です。

①最低弁済額

借金の額に応じ、法律が定めている基準額です。

借金の額

最低弁済額

100万円未満

全額

100万円~500万円未満

100万円

500万円~1,500万円未満

借金の1/5の額(100万円~300万円)

1,500万円~3,000万円未満

300万円

3,000万円~5,000万円

借金の1/10の額(300万円~500万円)

②清算価値

清算価値とは、仮に債務者が自己破産をした場合に債権者に配当されると見込まれる債務者の財産相当額です。

まだ若い独身の方の場合、貯蓄がさほど多くはないこと、また、バイナリーオプションに貯蓄をつぎ込んでしまいがちなことから、最低弁済額により再生計画上の返済総額が定められやすいでしょう。

もちろん、実際にあなたの場合がどうなるかは、弁護士に保有財産を正直に全て申告して確認することが不可欠です。

 

減額されてもまだ支払いきれない場合には、貯蓄の取り崩しを考慮することも出来ます。

しかし、貯蓄も尽きている場合には、家族の援助に頼ることも必要です。

家族、特に親の収入や資産の証明書、場合によっては、返済期間中の援助を制約する書面を裁判所に提出することで、収入不足を補える場合があります。

(4)再生計画に基づく返済

再生計画に従い滞りなく返済を終えると、残る借金は免除されます。裏返しに言えば、返済に行き詰ると、借金が復活してしまう恐れがあるのです。

そうなれば、あとは自己破産しかないことがほとんどですので、節約に励み、着実に返済を継続しましょう。

4.バイナリーオプションに関する個人再生の注意点

個人再生手続にあるデメリットのうち、バイナリーオプションで借金をしてしまった若い方が特に注意すべきであろう問題について説明します。

(1)減額する借金をえり好みできない

個人再生手続では、債権者平等の原則と言って、債権者を平等に取り扱わなければなりません。

ですから、全ての借入先の債権者を手続の対象とする必要があります。

そのため、

  • 奨学金残高があれば、保証人に請求が行く
  • 自動車ローンがあれば、債権者により自動車が処分される
  • 友人や勤務先から借金があれば、友人や勤務先も手続の対象となる

などの問題を避けることは出来ません。

事前に、弁護士の助言を受けて、関係者に根回しをしておきましょう。

(2)特定の債権者にだけ借金を返せない

債権者平等の原則は、借金の返済にもかかわります。支払不能後に特定の債権者にだけ借金を返済することは、偏頗弁済と呼ばれ禁止されています。

偏頗弁済をすると、その額が清算価値に上乗せされて返済額が増加し、また、悪質だと、手続が打ち切られてしまうリスクが生じます。

人間関係を壊したくないお気持ちは分かりますが、友人や勤務先への返済は止めましょう。

滞納している家賃やスマホの通信料、スマホ本体の割賦払い残金を支払うことも偏頗弁済に当たります。

家族に代わりに支払ってもらえば、偏頗弁済にはなりませんので、協力を依頼してください。

(3)ブラックリストへの登録

個人再生を含む債務整理をすると、ブラックリストに登録され、新しくローンを組んだりすることが出来なくなります。

一定期間経過すれば、登録は抹消されますから、できる限り早くに手続をしてしまいましょう。

5.手続の費用について

最後になりますが、手続の費用について説明します。

裁判費用は数万円程度ですが、複雑な手続であるため、弁護士に依頼すれば約40万円、司法書士ならば約30万円が相場となっています。

一見、司法書士の方がお得に見えますが、司法書士に依頼した場合、個人再生委員に関する費用が10万円から20万円ほど上昇してしまいます。

弁護士は、裁判所に対する対応も代理できることを考えれば、基本的には、弁護士に個人再生手続を依頼すべきでしょう。

6.バイナリーオプションの借金の整理は弁護士に相談を

バイナリーオプションは、その手軽さから、若い世代で流行している取引です。その流行とともに、ギャンブルのようにのめりこんで多重債務者となってしまった方が、法律事務所に駆け込んでくることが目に見えて多くなってきました。

自己破産手続では、借金が免除されないリスクや、資格制限、財産の処分などのデメリットがどうしても付きまといます。

失うものの少ない若い方でも、個人再生手続による債務整理を選択肢に入れるべきです。

個人再生手続は、専門家である弁護士のサポートが無ければ、対応が難しい比較的複雑な債務整理手続です。

泉総合法律事務所では、これまで多くの借金問題を個人再生手続で解決してきた豊富な実績がございます。皆様のご相談をお待ちしております。

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