債務整理

個人再生手続のデメリットとは?

個人再生手続のデメリットとは?

個人再生手続は、裁判所により返済すべき借金を大きく減額してもらったうえで、分割返済する債務整理手続です。

様々なメリットがあり、特に抵当権が残っているマイホームを維持しながら他の借金の負担を減らしたい場合には、最適の債務整理手続となっています。

しかし、裁判所を用いる比較的複雑な手続であるために生じるデメリットがあることも確かです。

ここでは、個人再生手続の主なデメリットを一覧で紹介します。

1.個人再生手続の基本

個人再生手続は、返済しきれなくなった借金のうち最低限返済しなければならないとされている一部について、原則3年(最長5年)で返済することで、残る借金が免除される債務整理手続です。

個人再生手続による借金の返済スケジュールは再生計画と呼ばれます。

裁判所が、再生計画に基づく返済が履行可能であると認めることで、借金の減額とその返済がスタートします。

(1)手続の種類

個人再生手続には、2つの種類の手続があります。

①小規模個人再生

小規模個人再生は、一般的に用いられる手続です。後述する返済額基準のうち、最低弁済額か清算価値のいずれかより高額の金額を返済することになります。

比較的、借金の減額幅が大きく、継続した収入の見込があれば利用できます。

利用しやすい一方、債権者に反対されかねないというデメリットもあります。

②給与所得者等再生

給与所得者等再生は、債権者に小規模個人再生を反対されそうなときに利用される手続です。こちらでは、債権者は手続に反対することができません。

ただし、返済額基準として、可処分所得の2年分が追加されます。

また、収入が定期的で変動額が小さいことも要求されてしまいます。

(2)再生計画上の返済総額を定める基準

①最低弁済額

借金の額に応じて変動する、法律が定めている基準額です。目安としては、借金の5分の1となります。

②清算価値

清算価値とは、仮に債務者が自己破産をした場合に、裁判所により処分され、債権者に配当されると見込まれる債務者の財産の価値相当額です。

③2年分の可処分所得(給与所得者等再生のみ)

債務者の収入から税金などを引いたものの2年分です。

(3)住宅資金特別条項

個人再生手続の代名詞といえる制度です。個人再生手続では裁判所による財産の処分はありません。

しかし、借金の担保となっている財産、例えば、ローンの残っているマイホームや自動車などは、債権者により処分されてしまうことが原則です。

個人再生手続では、住宅資金特別条項(「住宅ローン特則」とも呼ばれます。)を再生計画に盛り込むことで、マイホームだけは処分されないようにすることが出来ます。

それでは、個人再生手続の持つデメリットと対策について、個別に説明します。

2.借金の返済負担が残ってしまう

個人再生手続により、ほとんどの場合、返済負担を大きく減らせますが、完全になくすことはできません。

再生計画に基づく返済に行き詰まると、残額が全て復活してしまいます。

3.返済負担をさほど軽減できない恐れがある

借金が残ると言っても、ほとんどの場合は、利息をカットするだけの任意整理よりも、利息も元本も含めて借金を減額する個人再生手続の方が、返済すべき借金をより大きく減らすことが出来ます。

ところが、最低弁済額以外の二つの基準、清算価値と、可処分所得の2年分に関係する事情によっては、想定を超える高額の返済額となってしまう恐れがあります。

(1)清算価値

清算価値の中でも、特に問題となりやすいものが、不動産退職金保険の解約返戻金です。

不動産は一般的に高額な財産ですから、清算価値を一気に押し上げる最大の要因となります。

住宅ローンなどの抵当権がついている場合には、そのローンの分だけ、不動産の清算価値から差し引かれますが、不動産の価値がローン残高よりも大きければ、差額が清算価値に計上されてしまいます。

また、退職金も清算価値に含まれます。一般的には、勤め先の倒産リスクなどを踏まえ、見込額の8分の1だけが計上されます。

しかし、定年間際の方など、退職時期が決まっている場合には、計上割合が4分の1に倍増し、あげく現実に支給されると、ほとんどが清算価値になってしまいます。

保険の解約返戻金では、生命保険や学資保険が特に問題です。

年配の方ですと、積立型の生命保険の解約返戻金は相当額に上ってしまうでしょう。若い方でも、子どものために学資保険を利用している方は注意が必要です。

(2)可処分所得

可処分所得は、債務者の収入から、所得税や住民税などの税金、さらに、債務者本人やその扶養家族の、政令で定められた生活費を引いた金額です。

政令が定めている生活費の金額は一般的な生活費よりも少ないことがほとんどです。

そのため、特に、収入が多いものの、扶養している家族がいない独身の方は、可処分所得が非常に高額になってしまうこともあります。

(3)住宅ローン

上記の二つの基準の問題の他、忘れてはいけないことがもう一つあります。それは、住宅資金特別条項を用いた際の住宅ローンの返済負担です。

住宅資金特別条項を用いた場合、住宅ローンは一切減額されません。

そのため、再生計画と住宅ローンの二重の負担が非常に重くのしかかってしまうことがあります。

4.収入について条件がある

先ほど述べた通り、個人再生手続では借金を一部とはいえ返済する必要がありますから、収入があることが手続を利用するための条件となっています。

手続を始めるためには、少なくとも、将来収入が継続している見込みがなければいけません。

さらに、給与所得者等再生で手続をしようとする場合には、将来の収入が、サラリーマンの給与のように、定期的で変動幅が小さい、要するに安定していることまで要求されます。

そのため、自営の方やサラリーマンでも歩合給の方の場合、年収からすれば再生計画の履行可能性が認められる見込みがあっても、収入が入る時期が不定期である、または、月々の収入額に大きなばらつきがある場合、収入が不安定であるとして、給与所得者等再生を利用できない恐れがあります。

また、当然ですが、再生計画を履行できるだけの収入があることも必要です。

年金による収入は、継続し安定した収入とされていますし、アルバイトや派遣社員も、勤続状況次第では問題ないとされます。

しかし、再生計画上の返済を履行可能かどうかが、収入が少ないために問題になりやすいでしょう。

5.債権者による反対

小規模個人再生では、債権者により手続が打ち切られてしまうリスクが付きまといます。

頭数の過半数の債権者、または、債権総額の2分の1を超える債権者が反対すれば、手続が打ち切られてしまうという制度があるのです。

7.借金の上限

個人再生手続はどんな巨額の借金も整理できるわけではありません。

個人再生で減額できる借金は、担保となっている財産の処分見込額や、住宅ローンを除いた借金が、5,000万円以下のものです。

住宅資金特別条項が使えないためマイホームを手放す場合には、住宅ローンからマイホームの処分価格を引いた残金がカウントされるため、問題になることがあります。

8.整理したくない借金も対象になる

個人再生手続では、公の機関である裁判所を利用するため、不利益を受ける債権者を公平に取り扱う必要があります。これを、債権者平等の原則と言います。

この原則があるために、全ての債権者を手続の対象としなければなりません。

債権者を隠せば、手続を利用できなくなる恐れがあります。

これから説明する、自動車や保証人に関する問題も、この問題から派生して生じるものです。

9.ローンが残っている自動車を処分されてしまう

自動車には住宅資金特別条項のような制度はありません。

ですから、自動車ローンがある場合に個人再生手続をすると、自動車を債権者に引き揚げられてしまいます。

10.保証人に対して借金の請求がされる

保証人は、保証している借金の残高を、原則として、一括で返済しなければならなくなります。

交渉次第で分割返済にすることができる場合もありますから、保証人が対応する準備をとれるよう、事前に連絡を入れましょう。

11.家賃やスマホの支払いに問題が生じる

支払不能になった後、特定の債権者にだけ返済をすることは、偏頗弁済と呼ばれ禁止されています。

偏頗弁済をすると、返済額相当額が、清算価値に上乗せされ、再生計画上の返済額が増加するリスクがあります。また、悪質だと手続自体が許されなくなります。

滞納している家賃スマホの通信料、そして、滞納がなくとも残っているスマホの割賦代金を支払い不能後に支払うと、偏頗弁済となってしまう恐れがあります。

一方で、支払いをしなければ、家賃やスマホの通信料を滞納している場合、スマホ本体代金の割賦払いが残っている場合には、個人再生手続をすることで、家から追い出され、また、スマホを解約される恐れがあります。

親族などに肩代わりしてもらう第三者弁済を検討しましょう。

12.ブラックリストに登録される

再生計画が認可されてから、7~10年間、信用情報機関に登録されてしまいます。一般に言うブラックリストへの登録のことです。

ブラックリストに登録されると、新規クレジットカード作成、スマホの割賦払い、住宅ローン申込み、他人の保証などが一切できなくなります。

現金一括払いやレンタルサービスを最大限活用しましょう。

13.負担の減らない借金など債務もある

税金などは手続中でも支払いを要求されます。また、手続開始後に生じた債務はそもそも手続の対象となりません。

たとえば、手続開始後に支払う分の養育費は、個人再生手続の影響を受けません。

さらに、手続開始前に滞納していた養育費や、一部の損害賠償請求権は、再生計画の完了後に残金が一括請求されてしまいます。

14.官報に氏名住所が掲載される

政府の広報誌である官報に住所氏名が掲載されます。

闇金業者が借入を勧誘することがありますので、絶対に相手にしないで下さい。

もっとも、一般の方は官報など見ませんから、身近な人に知られることを恐れる必要はないでしょう。

15.個人再生後に自己破産しようとすると、手続負担が重くなる恐れがある

給与所得者等再生の認可後7年以内に自己破産手続を申立てたことは、原則として借金が免除されない事情である、免責不許可事由に該当してしまいます。

実務上は、裁量免責という制度により借金が免除されていますが、手続負担が重くなことは避けられません。

16.デメリットが多い個人再生は弁護士に相談を

ここまで個人再生手続のデメリットを多数羅列してきました。

やはり個人再生手続をするのは不安だと思ってしまった方もいるかもしれません。しかし、専門家の助言に基づいて慎重に行動すれば、回避や抑制ができることもしばしばあります。

泉総合法律事務所には、個人再生を含む債務整理手続に関する豊富な経験と実績のある弁護士が多数在籍しております。個人再生手続の利用を検討している皆様のご相談を、お待ちしております。

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