債務整理

自己破産により掲載されるブラックリストについて

自己破産をすると、滞納した税金など特殊な債務を除き、ほとんどの債務は返済義務がなくなります。
ローンやクレジットカードの支払いも、消費者金融の借金も、全て帳消しになるのです。

借金を解決するだけであれば、これほど強力な手段はないと言っていいでしょう。

しかし「自己破産をするとブラックリストに載る」という話を見たり聞いたりしたことがある人も多いかと思います。

中には、財産の処分を恐れるあまり、自己破産することに二の足を踏んでいる人もいるかもしれません。

果たしてブラックリストとはどのようなものなのでしょうか?
この記事では、ブラックリストにはどういった仕組みで掲載され、載った人にどういった影響を及ぼすのかを解説していきます。

1.ブラックリストとは?

いわゆる「ブラックリスト」とは、単なる通称に過ぎません。
そもそもブラックリストというもの自体、存在していないのです。

自己破産を含めた債務整理をすると、その情報が金融機関、クレジットカード会社、信販会社、貸金業者などの間で共有されます。

つまり「この人は過去に債務整理(自己破産)をしました」という事実を、お金を貸す業者の多くが(それまで取引のない業者までも)知るということです。

これがまるで「債務整理をした人のリストに載った」ような状態であることから、「ブラックリストに載った」とか「ブラックリスト入りした」などと呼ばれているのです。

しかし実際には、自己破産をした人の一覧がリスト化されている訳ではありません。
個人のデータが共有されているだけであり、「ある個人のデータを参照したときに、その人が自己破産をした過去が判明する」という形式だと理解してください。

2.自己破産をすると「ブラックリスト」に載る仕組み

では、なぜ、自己破産の履歴が業者間で共有されてしまうのでしょうか?

自己破産をすると、破産申立人の債権者が「この人が自己破産しました」という情報を「信用情報機関」という組織に伝達し、信用情報機関がその情報を登録します。

信用情報機関には、自己破産の情報以外にも、多くの人の借金に関する膨大な情報が集められています。

信用情報機関の情報を参照すれば、その人の年収や職業をはじめ、借り入れをしていることや、借り入れがあっても問題なく返済をしていること、延滞したことなどまでわかるようになっています。

この情報は、お金を貸す業者が「審査」を行うときなどに活用されます。

例えば銀行がローンを申し込まれたときに、申し込んだ人の情報を信用情報機関に問い合わせます。

そこで延滞や多額の借り入れがあることが判明すれば、お金を貸す側は「この人は返済能力に問題がありそうだ」「お金を貸しても返してくれないかもしれない」などと考えて、審査で落としてしまう(ローン申し込みを断る)のです。

3.信用情報機関について

自分の登録情報を確認するには、信用情報機関に対して、「開示請求」というものを行う必要があります。

日本には3つの信用情報機関が存在しているため、自分の情報があると思われる組織に対して、開示請求を行わなければなりません。

ここでは各信用情報機関と、主に加入している業者の種類を簡単に説明します。
具体的な開示請求の方法などは、各信用情報機関の公式サイトをご参照ください。

(1) 全国銀行個人信用情報センター(KSC)

主に銀行が加入している組織です。

銀行から融資を受けている人や銀行のローンを利用している人はもちろん、銀行系のクレジットカードを利用している人などの情報が主に登録されています。

(2) CIC

クレジットカード会社や信販会社がメインの加入者です。

ただし、一部の銀行、消費者金融、労働金庫、農林中央金庫などもCICに加入しています。

(3) JICC

消費者金融と商工ローン会社が主な加入者です。
この他に、一部のカード会社も、JICCに加入しています。

4.ブラックリストに掲載される影響

ブラックリストの仕組みはともかく、一番の問題は「掲載されるとどういった影響があるのか」でしょう。

ここでは、信用情報機関に自己破産の情報を登録されることで発生する問題を紹介します。

(1) 借入ができない・クレジットカードを作れない

銀行や貸金業者は、ローンなどの申込みを受けると、信用情報機関に登録されている、申込者に関する情報を参照します。

そこで自己破産の情報が見つかるなどすると、「返済能力に問題あり」として、ローンなどの審査に落ちてしまいます。

クレジットカードの申込みも同様で、ブラックリスト入りしていると、審査を通りにくくなります。

極めて審査のゆるい一部の貸金業者やカード会社を除いて、まずお金を貸してくれませんし、カードもまず発行してくれないでしょう。

あるいは、ローンを組めない・カードを作れないことを不審に思われ、そこから家族に債務整理をしたことがバレてしまう可能性もあります。

(2) 経済的な更生が可能になる場合がある

借金ができないということは、裏を返せば、借金なしで=自分の資産・収入の範囲で生活をしなければならないということです。

現金取引をする、どうしてもカードが必要なシーンではデビットカードを利用する等の工夫をすれば、口座残高以上にお金を使い込むことはありません。

ブラックリストに掲載される直接的な影響ではありませんが、借金できない状態に身を置くのは、経済的自立を図る良いきっかけとなる可能性があります(中には、家族がこれ以上借金を重ねるのを不可能にするために家族の債務整理をしてくれ、と言って当事務所に相談に来られた方もいらっしゃいました)

5.ブラックリストにはいつまで載る?対処方法はある?

一度ブラックリストに載ったら、永遠にそのままなのでしょうか?

実は、信用情報機関に登録された情報は、一定期間経過するとリセットされます。

では、一体どのくらいの期間掲載されるのでしょうか?
また、抹消して貰う方法はあるのでしょうか?

最後に、こうしたブラックリストに関するよくある疑問について回答していきます。

(1) 信用情報機関に登録される期間(自己破産の場合)

自己破産をした場合は、以下の期間その旨が掲載されると言われています。

  • KSC…10年
  • CIC…7年
  • JICC…5年

信用情報機関によってバラバラですが、基本的に5~10年間は、ブラックリストから外れず、したがって借金ができなくなると思ってください。

(2) 途中で情報を消してもらうことはできる?

信用情報機関に情報の抹消をお願いしても、原則的に受け付けて貰えません。

例外的に、抹消されているはずの期間を経過してもまだ情報が抹消されていない場合は、同姓同名の人と間違われているなどの理由が考えられるため、信用情報機関に問い合わせれば抹消して貰える可能性があります。

(3) 情報の登録自体を免れることはできる?

「そもそも情報の登録を断ればいいのでは?」と思う人がいるかもしれませんが、そういったことはできません。

自己破産などの債務整理をすると、そのことが例外なく信用情報機関に登録されてしまいます。

(4) 信用情報機関に登録されていないのに審査に落ちるケース

この場合は「社内ブラック」に引っかかっているかもしれません。

過去にお金を借りたまま自己破産をした場合、その情報は信用情報機関だけでなく、自己破産当時に債権者であった会社の社内にも保管されます。

そして当時の債権者の会社が存続する限り、その情報は、当該債権者固有の内部情報として、半永久的に記録され、抹消されません。

こうしたリスクを考えると、自己破産後にお金を借りたい場合は、過去に借金を免除して貰ったことがない会社を選ぶことをお勧めします。

6.ブラックリストを恐れず、まずは弁護士へ相談を

ブラックリストに載ると、ローンが組めない、クレジットカードを作れないなどの不利益が確かに生じます。

しかし、ただ借金を放置していた方が、より大きな不利益がある筈です。
すなわち、債権者から執拗な督促が続き、利息と遅延損害金が積み重なり、生活が苦しくなり、そのうち法的措置を取られて、最悪、財産(預金や給与など)の差し押さえを受けてしまいます。

ブラックリストに載ることを恐れるのではなく、目先の借金をできるだけ早期に解決することを強くお勧めします。

借金を解決するには弁護士のサポートを得るのが一番の近道です。
早く、確実に借金を解決するために、一刻も早く弁護士までご相談ください。

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