万引きで後日逮捕される場合とは?後日逮捕への対処法と共に解説
つい万引きをしてしまったが、その場ではバレずに済んだとします。
そんな時、警察にばれるのではないか、警察が家に来て自分は逮捕されてしまうのではないか、と不安になると思います。
実際、万引きした後に後日逮捕されることは実際にあるのでしょうか?
ここでは、万引きで後日逮捕される場合と、後日逮捕を防ぐ方法について説明します。
このコラムの目次
1.万引きの罪とは
刑法上に、「万引き罪」はありません。万引きは窃盗罪(刑法235条)に該当します。
窃盗罪は、「他人の財物を窃取」することで成立する罪です。盗まれた物の価額は関係ありません。
すなわち、高価なネックレスを盗んだ場合でも、コンビニのお菓子を盗んだ場合でも窃盗罪は成立します。
また、万引きだけでなく、例えば、スリ、ひったくり、空き巣なども窃盗罪に該当します。
窃盗罪を犯した者は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。
2.万引きで逮捕される場合
万引きで逮捕される場合は、現行犯逮捕、通常逮捕(後日逮捕)が考えられます。
(1) 現行犯逮捕
現行犯逮捕とは、犯罪を現に行っている人や犯行を終えたばかりの人を逮捕することをいいます。例えば、お店で万引きしようと物を鞄に入れようとした瞬間に、店員に取り押さえられた場合などがこれにあたります。
店員が現行犯逮捕できることから分かるように、現行犯逮捕は私人にも可能です。万引きでの逮捕は、現行犯逮捕によって行われることが多いです。
(2) 通常逮捕(後日逮捕)
通常逮捕とは、令状による逮捕をいいます。
現行犯逮捕とは異なり、通常逮捕は私人が行うことはできません。通常逮捕は、警察官が、裁判官に令状を請求し、これが認められた場合に、被疑者を逮捕するという流れになります。
通常逮捕は、犯行行為を行った時ではなく、その時点より後に逮捕されます(故に、後日逮捕と表現されることもあります)。
万引きで後日逮捕が行われる場合として、万引きすることに成功したが、後に防犯カメラの映像や、犯行を目撃していた人の証言から犯行が発覚した場合や、犯行時に万引きがばれて逃亡したが後に身元を特定された場合などに行われることがあります。
犯行から逮捕されるまでの日数は、事案によって様々です。
例えば、犯行が防犯カメラに録画されていたとしても、犯人が何処の誰かを特定するのに要する期間は一律ではありません。
通学・通勤経路の途上にある何度も出入りした店舗では、すぐに身元が発覚し数日内に逮捕されることもあるでしょう。
普段訪れない土地の、初めて入った店舗での犯行であれば、人物が特定されるまで何ヶ月間、何年間もかかる場合があり、長期間を経てから逮捕されるケースもあります。
(3) 万引きで逮捕後に勾留される可能性
万引きの場合、被害が軽微であれば微罪処分となり検察官に送致されずに警察署で釈放されるケースも多く、勾留(逮捕に続く長期の身体拘束)されることは、同じ窃盗犯である空き巣、スリ、車上荒らし、事務所荒らしなどと比較すれば少ないです。
もっとも、被疑者が、犯行を否認していたり、逃亡や、犯罪の証拠を隠滅する可能性があると認められたりする場合には、勾留されることがあります。
また、逮捕後に勾留されなくても(在宅での事件になっても)、検察官が起訴を行うことはあります。
そのため、勾留されなかったからと言って安心していると、急に起訴されて裁判になってしまった、ということもありえます。
3.後日逮捕を防ぐには
後日逮捕を防ぐためには、「示談」が最も効果的です。示談とは、加害者が被害者と合意した金銭を払うことで、犯罪事実を許してもらう合意をすることです。
逮捕される前に、示談により示談金が支払われて被害が回復し、被害者が犯行を許す意思を表明して処罰感情が無くなったことが明白になれば、身柄を拘束してまで捜査を続行する必要性がないと判断される可能性が高くなります。
また、逮捕されても示談が成立すると、勾留請求せずに、被疑者を早期に釈放することがあります。
更に、示談の成立は、検察官による起訴の可能性を低くします。
検察官は、被疑者の年齢、境遇、犯行の態様、初犯かどうか、経歴、被害者の被害感情等、様々な要素を総合して、被疑者を起訴処分にするか否か決定しますが、示談の有無は重要な考慮要素となるのです。
また、後日逮捕を防ぐために、早めに自首することもお勧めです。
進んで自分の犯行を申告し、反省している事実と逃亡の恐れや罪証隠滅のおそれがないことを明らかにするのです。
自首したからといって、必ず逮捕を免れるわけではありませんが、逮捕の可能性を低めることはできます。また逮捕されてしまったとしても、その後の刑事手続において有利な事情として考慮してもらえます。
4.示談する際に弁護士が必要な理由
後日逮捕や勾留・起訴を防ぐには、被害者との間で示談を成立させることが大切だと説明しました。
示談の成立は加害者と被害者、つまり、当事者間で成立させることが可能です。しかし、当事者同士の示談はあまりお勧めできません。
まず、当事者同士だと、冷静な議論ができず、結局示談が成立しない可能性があります。示談金額についての意見の相違も生まれるでしょう。犯人と被害者という関係上、これは当然に想定しうることと言えます。
次に、示談の方法が分からないといったことが挙げられます。
示談するに際しては、通常、示談書というものが作成されます。これは、警察官・検察官に提出し、後の判断するに際して、自分に有利な方向に進めてもらうために必要となります。
しかし、示談書に何を、どのように書けばよいのかといったことは、刑事事件に詳しい法律家でなければ適切に判断できないでしょう。
また、示談が成立しなかった場合に、贖罪寄付(盗品相当額や慰謝料額を寄付し、犯罪被害者などのために役立てること)を行うことがあります。これを、警察官・検察官は情状として考慮することになります。
弁護士に依頼すれば、贖罪寄付の手続も行ってくれます。
5.まとめ
以上、万引きと後日逮捕について説明してきました。
少額の物を盗んだ場合でも、後日逮捕、ひいては起訴されることもあります。これらを防ぐため、早期に弁護士に相談することが必要です。
示談や贖罪寄付により逮捕を避け、前科を防ぐためにも、万引き事件を含めた刑事事件の解決実績が豊富な泉総合法律事務所の無料相談をぜひご利用ください。
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