後遺障害認定結果に納得できない!異議申し立てで結果を覆せる?
交通事故の怪我が完治せず、後遺症が残ってしまった場合に必要なのが、「後遺障害等級認定」です。
この制度に申請して「等級」を獲得できなければ、交通事故の後遺症に関する慰謝料などの損害賠償を受け取ることはできません。
しかし、この認定は申請すれば必ず通るというものではなく、審査が伴います。
その審査で納得のいく結果がでなかった場合、どうすればよいのでしょうか?
今回は、後遺障害等級認定結果に納得ができなかった方のために、後遺障害等級認定に失敗する原因、その後に取るべき対応、異議申し立ての際に弁護士が必要な理由についてご説明します。
このコラムの目次
1.後遺障害等級認定に失敗してしまう原因
まずは、後遺障害等級認定の認定結果が非該当、もしくは希望等級より低い認定結果だった場合の原因について理解しておきましょう。
(1) 「非該当」の原因
交通事故で後遺症が残ると、後遺障害等級認定を申請するのが一般的です。
この制度にて等級を獲得できなければ、後遺障害に関わる損害賠償請求ができなくなってしまうため、被害者にとっては非常に重要な手続きといえます。
もっとも、場合によっては、等級を付与されない結果となってしまうこともあります。
具体的には、申請を行ったのにもかかわらず、「非該当」という結果を受け取った場合です。
その原因としては、主に以下が考えられます。
- 通院履歴が乏しい
- 後遺障害診断書の内容が不十分
- 軽微な事故と判断された
- 必要な検査を受けていなかった
通院回数が少ない、あるいは通院期間が短いと、後遺障害を認定すべき重度な症状ではないと判断される可能性があります。
等級を獲得するためには、書状の一貫性や連続性が必要になるため、この点を証明できなった可能性があります。
また、後遺障害診断書の内容も重要です。内容が当該等級獲得に不十分な記載であった可能性が考えられるでしょう。
後遺障害等級認定に慣れていない医師が作成した文書の場合、内容に不足があるケースもあります。
さらに、事故の内容から考えて、それほど重い怪我や症状になるはずがないと考えられてしまった場合、軽い事故として等級付与が妥当でないと判断された可能性もあります。
交通事故とは別の原因による症状と判断されてしまった場合、因果関係がないと否定されることもあります
(2) 希望等級が叶わなかった原因
後遺障害等級認定の結果に納得できないケースは、「非該当」という結果を受け取った場合だけではありません。
希望等級よりも等級が下がってしまった場合も、不満が残るでしょう。
等級が下がれば、被害者が受け取ることができる損害賠償の額は低くなってしまいます。
等級が下がってしまう原因としては、以下の通りです。
- 資料不足
- 必要な検査が実施されていない
- 診断書の内容の不備
まず考えられるのが、資料不足だった可能性です。これは、加害者側の任意保険会社に手続きをお任せする「事前認定」の場合によく起こる問題です。
後遺障害認定では、等級獲得が難しいケースがありますが、この場合は症状をしっかりと根拠づけることができる資料を提供しなければいけません。
しかし、事前認定の場合は、加害者側の任意保険会社が手続きを行うため、上位等級獲得のために熱心になって準備を行ってくれません。
特に、むち打ちなどのケースでは、上位等級獲得が難しいケースが多いです。
必要な検査を実施していない場合は、等級が下がってしまうこともあるでしょう。
また、非該当結果の場合と同様に、診断書の内容が過不足なく記載されていなかった可能性もあります。
被害者の主張する症状をきっちりと説明していない診断書であった場合、適切な審査が行われなかった可能性があります。
2.納得できない認定結果には異議申し立て
次に、後遺障害等級認定結果に納得できなかった場合の対応方法をご説明します。
(1) 異議申し立てで再審査が可能
認定結果に納得できなかった場合は、異議申し立てを行うのが一般的です。
異議申し立てとは、自賠責保険会社が認定した後遺障害等級認定結果に不服を申し立てる手続きです。
保険会社が後遺障害認定等級の申請を主導する場合は、任意保険会社に対し異議申し立てをお願いします。
ご自身で異議申し立てを行う場合は、自賠責保険会社に直接手続きを行います。
異議申し立てを行えば、認定結果に対し再審査が行ってもらえるため、前回の結果とは異なる結果が出る可能性があります 。
異議申し立て自体に関しては、費用もかかりません。
異議申し立ての申請は、事前認定の方がご自身で行う手間が少なく、被害者にとって楽な手続きです。
しかし、異議申し立ての場合、一度失敗している点を考慮すると万全を期して、ご自身で申請内容や提出書類などを確認できる被害者請求の方が、利点が多いと考えられます。事前認定は、任意保険会社が主導で行うため、希望等級獲得に必死になって資料を集めてくれるなどは期待できません。被害者請求ならば、ご自身で手続きを行うため、手続き内容の透明性を確保できます。
前回の認定理由書の内容で足りなかった部分を埋めていく作業を行えば、希望等級獲得の可能性は高くなります。
(2) 異議申し立ての手順
では、異議申し立てを行う場合、どのような手順で進んでいくのでしょうか。
具体的には、以下の手順で進んでいきます(ここでは、被害者請求を前提として解説します)。
- 異議申立書等の作成・収集
- 作成書類を提出
- 審査〜結果
まず、異議申し立てを行う前に、申請書類などの準備を行います。
最初の申請で不備があった場合には、それを補います。
必要な検査が実施されていなかった場合には、追加の検査を行い検査結果の書類も一緒に提出します。
なお、異議申立書に関しては特に決まったフォーマットなどはありません。
次に、作成した書類や収集した検査結果、意見書などをすべてまとめて提出します。被害者請求の場合は、自賠責保険会社に直接送付することになります。
書類をすべて送付すると、自賠責損害調査事務所にて審査が行われます。審査に関しては、後遺障害認定等級の初回の申請と同様に、完全なる書類審査となります。
3.異議申し立てで弁護士が必要な理由
最後に、異議申し立てで弁護士が必要な理由についてご説明します。
(1) 希望等級獲得のために効果的な書類を集められる
一度事前認定で失敗しているなら、被害者請求で手続きを進めていく方が有利と考えられます。
しかし、ご自身で専門的な内容を理解し、必要な書類などを収集しなければいけないという負担が伴います。
この点、弁護士に依頼すれば、効果的な書類作成・収集ができるため、希望等級獲得の可能性が上がります。
後遺障害等級認定手続きや異議申し立てに慣れている弁護士であれば、認定理由書の内容から、次にどのような医療情報を獲得すべきか、何を収集すれば等級獲得が叶うかがわかります。
これまでの経験とノウハウから、どのように手続きを進めていくべきかを熟知しているのです。
必要であれば、医師の作成した後遺障害診断書をチェックしたり、医師に必要な検査の実施を依頼したりすることも可能です。
現実的には、単に異議申立書を出せばよいのではありません。新たな医証がなければ、前回結果を覆すのは極めて困難です。そして、有効な医証を収集するには専門的な知見が不可欠です。
希望等級獲得の可能性なども、弁護士に尋ねることで見通しを把握できるでしょう。
(2) 等級獲得までの時間を短縮させることができる
一度後遺障害等級認定の手続きを行っている方は、すでに多くの時間を費やしているケースが多いといえます。
異議申し立ては、初回の申請よりも結果が受け取れるまでの期間が長くなる可能性が高く、通常申請から2~3ヶ月、遅ければ6ヶ月かかる可能性もあります。
そのため、無駄な労力や時間をかけないことが大切です。必要な書類や検査結果などを過不足なく、できるだけ迅速に集めなければいけません。
弁護士なら、手順にも慣れているのでスムーズな異議申し立て手続きが行えます。
結果を受け取るのが遅くなればなるほど、損害賠償金の支払いも遅れます。そのため、被害者がより早く損害賠償金を受けとるためにも、迅速な対応が必要です。
手続きを熟知した弁護士による異議申し立てなら、慰謝料を受け取るまでの時間をできるだけ少なくできるでしょう。
4.後遺障害等級認定の異議申し立ては弁護士にご依頼ください
一度後遺障害等級認定に失敗しても、異議申し立てを行うことで挽回することは可能です。
しかし、異議申し立てが認められ、等級が上がる可能性は高くありません。また、異議申し立てを行うと、その分慰謝料を受け取るまでの期間が長くなってしまいます。
そのため、できれば最初の後遺障害認定か、一回の異議申し立てで最善の結果を目指すのが大切です。
後遺障害認定の申請や異議申し立てを行う場合は、後遺障害等級認定手続きを数多く取り扱う弁護士にご相談ください。
スムーズな希望等級獲得を実現するため、全力でサポートいたします。
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