交通事故

交通事故でむちうちに…。慰謝料はいくらもらえるの?

交通事故で一番多いといわれている怪我が「むち打ち」です。
むち打ちは軽症と考えられがちですが、場合によっては後遺障害が残る可能性もある怪我であるため、適切な治療を施す必要があります。

むち打ちの影響で生活に支障を来たした場合、慰謝料でなんとか補填したいと考えている方も多いでしょう。
しかし、一体いくらの慰謝料をもらえるのか分からず、不安が募っている方もいらっしゃると思います。

今回は、交通事故でむち打ちを負った場合に受け取れる慰謝料についてご説明します。

1.むち打ちとは?

むち打ちとは、交通事故などで強い衝撃が首(頸部)にかかることにより、首の神経などを損傷してしまうことを指します。
強い衝撃を受ける際、大きく首がしなることから、「むち打ち」と一般的に呼ばれています。

医学的には、むち打ち症と呼ばれることはなく、頚椎捻挫、外傷性頸部症候群、などの診断名がつくケースが多いでしょう。

むち打ちの代表的な症状は、首や肩、腕の痛み、しびれなどが挙げられますが、めまいや吐き気、疲労感、眼精疲労など、一見むち打ちの症状とは分からない症状が現れることも多いといわれています。

本人の自覚症状としては辛いものを経験しますが、レントゲンなどの画像所見ではわからないことも多いため、軽症だと判断して通院を止めてしまう方もいらっしゃいます。

しかし、症状が残る限りは適切な治療を受けないと、後遺症が残ってしまうケースもあります。

【むち打ちの軽症or重症の判断方法】
むち打ちは交通事故のなかでは比較的軽い怪我と考えられていますが、同じ診断名でも、軽症の場合もあれば重症と言えるケースもあるでしょう。
その基準としては、治療期間が挙げられます。通常、軽度のむちうちであれば、1,2ヶ月程度で症状が治まり、完治します。しかし、3ヶ月〜半年程度続くようであれば、中程度のむち打ちだったと考えられるでしょう。
これ以上の期間、例えば1年などの長期間に渡りむち打ちに悩まされているのであれば、これは重症と言えます。交通事故による怪我であれば、後遺障害を申請すべきケースとなるでしょう。

2.むち打ちの慰謝料

(1) 慰謝料とは?

交通事故被害に遭った際に受け取れる慰謝料には、「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」の2種類があります。

まず、入通院慰謝料とは、交通事故で怪我を負ったことにより、入院や通院をしなければいけなくなった精神的苦痛を賠償するものです。傷害慰謝料とも言われます。

後遺障害慰謝料とは、交通事故の怪我が完治しなかった時に、後遺障害等級認定で等級が付与された場合に受け取れる慰謝料のことです。
むち打ちの場合は、12級と、14級を獲得することが多いです。

[参考記事]

交通事故の「後遺障害等級認定」とは?

[参考記事]

交通事故でむち打ちと診断されたら後遺障害認定される?

(2) 慰謝料の算出方法

交通事故の被害に遭った場合、「加害者からいくら慰謝料を受け取ることができるの?」と疑問に思う方は多いと思います。

「慰謝料」は、先述の通り精神的損害の補充のため、治療期間や怪我の内容などによってその金額は大きく変わります。
また、算出するための基準についても種類があります。

具体的に言うと、慰謝料は、むち打ちに限らず、自賠責基準、任意保険会社基準、裁判基準(弁護士基準)の3つの基準を基に算出されています。

自賠責基準とは、自賠責保険会社が定める基準であり、慰謝料算出のベースとなる基準と考えられています。
任意保険会社基準は、加害者の加入する任意保険会社が独自に定めた慰謝料算出基準を指します。
最後に、裁判基準は実際の裁判で使用されている基準であり、被害者が受け取るべき適正な慰謝料基準と考えられており、弁護士基準とも言われています。

任意保険会社が提示してくる慰謝料の額は、任意保険会社の基準で算定したものか自賠責基準で算定したものとなります。
一番高額な弁護士基準で算定するのは、被害者が弁護士に依頼した場合のみとなっています。

(3) むち打ちの慰謝料相場|自賠責基準と裁判基準

①入通院慰謝料

むち打ちの入通院慰謝料は、自賠責基準では定められた計算式により算出します。
一方、弁護士基準では「慰謝料算出表」に基づいて計算されます。

【自賠責基準】
入通院慰謝料=4200円×(治療期間日数or実通院日数×2の少ない数字)

【弁護士基準】

例)3ヶ月(実通院日数15回、通院のみ)むち打ちの場合
自賠責基準の慰謝料額:63000円(4200×15)
弁護士基準の慰謝料額:53万円

②後遺障害慰謝料

むち打ちの場合は、12級と、14級を獲得することが多いため、この等級にて比較します。一般的には、半年程度で医師に症状固定(これ以上治療しても完治が見込めない状態)と告げられ、後遺障害の申請を行うことになります。
後遺障害の申請をし後遺障害が認定されれば、通常の入通院慰謝料に加えて、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できるため、被害者のその後の生活保障も手厚くなります。

 

12級

14級

自賠責基準

93万円

32万円

弁護士基準

290万円

110万円

[参考記事]

交通事故で後遺症が残ったら慰謝料はいくらもらえる?

このように、自賠責基準と裁判基準では、大きな金額の差が出ることがわかります。
任意保険会社の提示する額で納得できない場合は、弁護士に相談してみるのが得策です。

3.むちうちの慰謝料請求で気をつけるポイント

最後に、むち打ちの慰謝料請求で気をつけるべきポイントをご説明します。

(1) 症状が治まるまでは定期的に通院する

慰謝料請求では、定期的に通院していたかどうかという点が慰謝料額に影響を及ぼします。

先に自賠責基準のお話をしましたが、計算上採用されるのは《治療期間日数or実通院日数×2の少ない数字》となります。実通院日数が少なければその分、慰謝料額が少なくなることがわかります。

たとえ、弁護士基準を採用しようとしても、加害者側の任意保険会社から「通院日数が少ないことを考慮すべき」という反論を受ける可能性は否定できません。

通院日数が少ないことは、のちの後遺障害認定にも影響します。
通院日数が極端に少ないと「被害者が主張するほど重症ではない」と捉えられ、後遺障害認定等級を獲得できず、後遺障害慰謝料が請求できなくなってしまう可能性もあるのです。

毎日忙しく過ごす場合、病院に行く時間をなかなか作れないという方も多いかもしれませんが、慰謝料算定においてはそのような事情は考慮されません。

症状が治まるまでは、できる限り定期的に、具体的には、1週間に2回程度は通院を続けるようにしましょう。

(2) 後遺障害慰謝料請求に向けた専門家との協力

後遺障害慰謝料に関しては、後遺障害認定等級が付与されないと慰謝料を請求することができません。
つまり、後遺障害等級認定を申請しても、非該当という結果となってしまうと、加害者に後遺障害慰謝料は請求できないのです。

また、後遺障害等級は、等級毎に慰謝料額が定まっているため、どの等級を獲得するかが慰謝料額に影響します。
希望等級獲得のために万全の体制で臨む必要があります。

むち打ちの場合、先にご紹介したように12級か14級を獲得するケースがほとんどです。

12級は「局部に頑固な神経症状を残すもの」、14級は「局部に神経症状を残すもの」ですが、違いは「頑固な」が入るかどうかです。ケースとしては、12級を獲得できるのは、レントゲン、CTなどの画像所見から筋肉や神経の損傷が確認できる場合です。画像所見などからは原因がはっきりわからない場合は、14級を申請することになります。つまり画像所見の有無が12級と14級の分かれ目となる訳です。

しかし、14級の場合、自覚症状のみで他の検査からも医学的に説明できない場合は非該当という結果が出ることもあります。したがって、14級の後遺障害認定は等級獲得が難しくなる可能性が高いケースともいえます。

14級の場合は、後遺障害等級認定申請をよく知る専門家の弁護士、医師とともに手続きを進めていくことで、等級獲得の可能性を高めることができます。

後遺障害等級認定は、完全なる書類審査のため、事前に過不足なく必要な書類や検査結果を集められるかが重要となります。

[参考記事]

後遺障害等級認定の認定基準とは?

4.正当な金額の慰謝料獲得のために、弁護士にご相談を

保険会社から提示されたむち打ちの慰謝料額が納得できないという方は、交通事故を多く取り扱う弁護士または法律事務所にご相談ください。

適正な慰謝料額を計算してもらい、任意保険会社との交渉でも有利に進めていくべきです。

また、治療を長期間続けても回復しない場合は、後遺障害認定を受けるべきです。将来の保障にもなる後遺障害慰謝料を請求することで、現在の慰謝料額から大きく増額することができます。

むち打ちの場合は、万全の体制で等級獲得を目指す必要があるため、専門家である弁護士に相談するのが一番です。一緒に、適正額の慰謝料獲得を目指しましょう。

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