交通事故

交通事故で後遺症が残ったら慰謝料はいくらもらえる?

交通事故の後遺症が残ってしまうと、その後の生活などが心配になるでしょう。
交通事故の慰謝料に関しても、将来の生活保障を含めた金額が反映されているのか不安になってしまいます。

実際のところ、交通事故で後遺症が残ると、後遺障害慰謝料と逸失利益が請求できる可能性があるため、損害賠償額全体が増額されることが予想できます。
一番等級の低い14級(等級については後に説明)でも、後遺障害が認定されるか否かによって1.5倍から2倍程度の金額の差が出ます。

そこで今回は、交通事故の後遺症(後遺障害)が残ってしまった場合に、どのような保障が受けられるのかについてご説明します。

1.交通事故の「後遺症」に関する保障

(1) 後遺症により受け取れる慰謝料

交通事故の怪我が幸いにも軽症であった場合は、完治の可能性も高いといえます。
しかし、症状がなかなか治らず、場合によってはそのまま後遺症として残ってしまうケースも多くあるのが現実です。

この場合、入通院をしなければいけなかったことに対する慰謝料(入通院慰謝料)だけでなく、後遺症が残ってしまったことに関しても保障してもらう必要があります。

後遺症が残ってしまった場合、怪我の治療をしなければならなかったことに対する苦痛だけでなく、治療後も症状と一緒に生きていかなければいけない苦痛を背負うことになるためです。

このような場合被害者としては、後遺障害慰謝料逸失利益を加害者に請求することになります。

後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ってしまった苦痛に対する賠償金を指し、逸失利益は、後遺障害がなければ得られたであろう将来の収入を保障するものです。

後遺症が残ると、これまで通り働けなくなってしまうため、収入が減ることが想定できます。その分を保障するためのものが逸失利益ということです。

(2) 後遺障害慰謝料の仕組み

先の説明では「後遺症」と「後遺障害」という言葉が登場していますが、これには意味があります。
「後遺症」ではなく、「後遺障害」でなければ、後遺障害慰謝料や逸失利益は請求できないのです。

「後遺症」とは、一般に病気や怪我が完治せず症状が残ってしまう状態を指しますが、「後遺障害」は後遺障害認定等級制度という、自動車損害賠償保障法施行令で定められた(交通事故による)完治しなかった症状を指します。

後遺障害慰謝料等を請求するためには、この後遺障害認定等級制度で、「等級」を獲得しなければいけません。

つまり、等級を得て後遺障害と認められなければ、後遺症に関する保障を受けることはできないということです。

[参考記事]

交通事故の「後遺障害等級認定」とは?

等級は1級から14級まであり、数が上位であるほど重い障害となります。後遺障害慰謝料の金額や逸失利益の金額も等級が高いほど、大きくなるのです。

このように、後遺症に関する保障を受けたい場合は、後遺障害認定等級制度で等級を獲得する必要があります。

[参考記事]

交通事故でむち打ちと診断されたら後遺障害認定される?

2.後遺障害等級認定で受け取れる慰謝料

次に、後遺障害の額を決定する際に重要となる基準や、実際に用いられる算定表についてご説明いたします。

(1) 後遺障害の金額は3つの基準により異なる

後遺障害慰謝料で実際に受け取る額には、いくつかのパターンが存在し、これによって同じ等級でも金額が大きく変わることがあるのです。

具体的には、自賠責基準、任意保険会社基準、弁護士基準の3つの基準が存在します。

自賠責基準とは、自賠責保険が規定する後遺障害等級ごとの後遺障害慰謝料算出基準であり、一般的には最低限の保障ラインと考えられています。つまり、3つの基準の中では一番後遺障害慰謝料の金額の低くなります。

次に、任意保険会社基準です。加害者の任意保険会社が独自に算出する後遺障害慰謝料の計算方式であり、公開されていません。
被害者が直接任意保険会社と交渉をする場合は、この基準による金額を提示されることがほとんどです。

最後に、弁護士基準です。裁判基準ともいわれ、後遺障害を被ることになった被害者が受け取るべき正当な金額を算出する基準です。
裁判でも用いられる基準であり、3つの基準の中で一番高額な慰謝料が算出できます。

このように、後遺障害慰謝料は等級ごとに定まっていますが、実際には算出する基準によって金額が変わりますので、どの基準で算出するは非常に重要といえるでしょう。

(2) 自賠責基準と弁護士基準の例

では、適用する基準によって、実際上どれくらい金額が変わるのでしょうか?

一番わかりやすいのは、実際の表を比較することです。以下をご参照ください。

左が自賠責基準、右が弁護士基準となっており、それぞれ14級から1級、そして要介護の等級が並んでいます。

自賠責基準では、14級で32万円の慰謝料が受け取れますが、1級だと1100万円が受け取れます。
弁護士基準を見てみると、14級が110万円で1級なら2800万円受け取れることになります。

単純に計算しても、自賠責基準と弁護士基準で78万円〜1700万円の差が出るのです。

ただし、弁護士基準を採用するには弁護士に依頼することが必要であり、ご自身で選ぶことはできません。

3.適正額を受け取るために知っておくべきポイント

最後に、後遺障害認定を受ける際、知っておくべきポイントをお伝えします。

(1) 入通院で気をつけるべきこと

後遺障害認定で適正な金額を受け取るためには、適正な等級を獲得することも大切です。
そのためには、入通院段階から気をつけておくべきことがあります。

具体的には以下の通りです。

  • 初診は整形外科で適切な検査を受けること
  • 定期的に通院すること
  • 後遺障害認定で必要な検査を受けること
  • 医師とのコミュニケーションは良好に保つこと

まず、これは入通院慰謝料を受け取るためにも同様ですが、初診は必ず整形外科にいきましょう。
整形外科の医師に交通事故による怪我であることを示す「診断書」を作成してもらい、適切な検査も同時に受けることが大切です。

後遺障害認定でよく問題となるのは交通事故との因果関係です。交通事故との因果関係を示す、診断書や検査結果は非常に重要です。

また、定期的な通院も必要です。忙しいからといって通院を怠っていると「後遺障害認定を獲得するほどの症状ではない」と受け取られかねません。
最低でも、1週間に1,2回は通うことが大切です。

そして、後遺障害認定を受けるためには、適切な検査を受ける必要があります。後遺障害を認定してもらうために、追加で詳細な検査が必要になることもあると理解しておきましょう。

最後に、医師とのコミュニケーションも大切です。普段から症状についてしっかりと医師に理解してもらう必要があります。

痛みやしびれなどの具体的な症状について、医師にわかりやすく伝えるようにしましょう。これが後遺障害診断書に反映されることになります。

(2) 後遺障害等級認定申請で気をつけるべきこと

次に、後遺障害等級認定申請で気をつけるべき内容についてご説明します。

後遺障害等級認定で希望等級を獲得するためには、以下が重要です。

  • 後遺障害診断書の正確さ
  • 被害者請求による請求

先に、医師には症状についてわかりやすく具体的に伝える必要があるとお伝えしました。これは、のちの後遺障害等級認定で必要である後遺障害診断書で詳しく記載してもらう必要があるためです。医師に症状をわかりやすく具体的に伝えていないと、本当は症状があるのに「症状は何もなかった」という判断がされてしまいます。

後遺障害診断書では、後遺障害認定の審査にて当該等級にあたる根拠などを詳しく記載してもらいます。被害者の自覚する症状が具体的に記載されているかどうかは重要です。

しかし、後遺障害認定に慣れていない医師の場合、内容に漏れがある、曖昧な表現となる、希望等級にふさわしくない書き方となる、などの問題が出てしまうことがあります。
この場合は、後遺障害認定に慣れた弁護士によるサポートやチェックが必要です。

また、被害者請求による請求にすることも大切です。被害者請求とは、後遺障害等級認定の申請方法の1つであり、被害者ご自身が主体となって申請を行う方法です。

ご自身で手続きを行う手間がありますが、その分希望等級の主張を反映でき、内容もしっかりとチェックできるという利点があります。
多くの方が、弁護士にサポートを依頼して、二人三脚で手続きを進めていきます。

[参考記事]

後遺障害等級認定の認定基準とは?

4.後遺症に関する慰謝料は弁護士にお任せください

後遺症で適正な賠償額を受け取るためには、後遺障害認定等級で適正等級を獲得する必要があります。
しかし、希望等級は必ず獲得できるわけではないため、万全の準備が必要不可欠です。

後遺障害認定に精通した弁護士であれば、万全のサポートが可能です。ぜひご検討ください。

泉総合法律事務所の「錦糸町支店」は、停止しております。
皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承のほどお願い申し上げます。
ご用命の方は、近隣の支店をご利用ください。
泉総合法律事務所の
東京都エリアの支店を探す