後遺障害等級認定の認定基準とは?
交通事故で後遺症が残ったら、自賠責で「後遺障害等級認定」を受ける必要があります。
後遺症が残っても、それが「後遺障害」として認定されなければ、その後遺症に関する賠償金を受け取れないからです。
ただし、適切な方法で手続きを進めないと、この「後遺障害等級認定」にきちんと認定されない可能性もあるので、慎重に対応しましょう。
今回は、そもそも後遺障害とは何か、後遺障害として認定される条件はどうなっているのか、後遺障害等級認定請求をする方法など、後遺障害に関することを解説します。
このコラムの目次
1.交通事故の後遺症と後遺障害の違い
交通事故で症状固定(これ以上治療を続けても良くならないという医師の判断)後に何らかの症状が残ったら、「後遺症」が残ったと言うことができます。
この「後遺症」は「後遺障害」と多少意味合いが違うので、それぞれの意味を知っておきましょう。
「後遺症」とは、交通事故によって残った何らかの症状です。手を動かしにくい、目が見えにくい、しびれ感が残った、などどのようなものでも症状が残れば後遺症といえます。
一方「後遺障害」とは「後遺症」の中でも自賠責保険や共済で正式に「後遺障害」として認定された症状です。
自賠責には後遺障害の等級認定基準が定められており、それに合致する症状しか後遺障害として認められません。
後遺障害と認められて、はじめて「後遺障害逸失利益」や「後遺障害慰謝料」という後遺障害に関する賠償金(補償)を受け取ることが可能となります。
「交通事故で後遺症が残っても、正式に『後遺障害』と認められなければ慰謝料と逸失利益を払ってもらえない」ので要注意です。
つまり、交通事故被害者に後遺症が残ったとき、適切な補償を受けるには、後遺障害認定を受けることが必須なのです。
2.後遺障害認定の条件
では、交通事故で後遺症が後遺障害として認定されるには、どういった条件を満たす必要があるのでしょうか?
(1) 等級表の認定基準に合致する
1つは自賠責の定める「後遺障害等級表」に合致する症状があることです。
後遺障害に該当する症状は、内容や程度に応じて1級から14級までの等級に分類され、それぞれ認定基準が明らかにされています。
後遺障害認定を受けるには、それに合致する症状が残っている必要があります。
後遺障害等級表に定められた症状があると証明するため、被害者は医師に後遺障害診断書を書いてもらったり、MRIなどの検査資料を提出したりします。
(2) 事故と因果関係が認められる
交通事故で後遺障害認定を受けるには、交通事故と後遺症との間に因果関係が必要です。
自賠責の定める後遺障害等級表に合致する症状があっても、因果関係を否定されると後遺障害認定されません。
たとえば「事故前から存在していた症状」や「事故後に事故とは別原因で発生した症状」については、当然ですが交通事故の後遺障害として認められません。
軽微な交通事故であったにもかかわらず、不自然に重い症状が発生しているケースなどでも因果関係を否定されやすくなっています。
自賠責の後遺障害等級認定請求を行うとき、少なくとも上記の2つの条件を満たさないと認定を受けるのは困難となります。
3.後遺障害の賠償金
交通事故後、後遺障害認定請求を行って後遺障害として認定されると、以下の2種類の賠償金が支払われます。
(1) 後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、交通事故で後遺障害が残ったことによって被害者が受けた精神的苦痛に対する損害賠償金です。
交通事故で手を動かせない、痛みが続いている、顔に目立つ傷跡が残ったなどの後遺障害が残ると、人は精神的に大きく傷つきます。その苦痛を和らげるために相手から慰謝料を払ってもらいます。
後遺障害慰謝料の金額は、認定された後遺障害の等級によって大きく変わります。
1級から14級までの後遺障害慰謝料の相場の金額は、以下の通りです。
1級 | 2800万円 |
---|---|
2級 | 2370万円 |
3級 | 1990万円 |
4級 | 1670万円 |
5級 | 1400万円 |
6級 | 1180万円 |
7級 | 1000万円 |
8級 | 830万円 |
9級 | 690万円 |
10級 | 550万円 |
11級 | 420万円 |
12級 | 290万円 |
13級 | 180万円 |
14級 | 110万円 |
なお、上記の金額は裁判所が利用する法的な基準(裁判基準)で計算したものです。
任意保険会社が示談交渉で提示する金額は、通常上記より大幅に低くなります。
(2) 後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益とは、後遺障害が残ったことにより将来得られなくなった収入です。
後遺障害が残ると、被害者は身体が不自由になって労働能力が低下するため、一生の間に得られる収入が低下すると考えられています。その減収分を「逸失利益」として請求できます。
逸失利益は事故前の被害者の収入を基準として計算するので、基本的に事故前の収入が高い方の場合に高額になります。
また、認定された等級が高いと「労働能力喪失率」が高くなるので、逸失利益の金額が上がります。
特に、後遺障害の等級が1~3級の場合には労働能力喪失率が100%となるので、非常に高額な逸失利益が支払われる例が多数あり、1億円を超えるケースも珍しくはありません。
4.後遺障害等級認定のための2種類の手続き
上記のような補償を受けるためには後遺障害等級を認められなければなりませんが、これは、以下の2種類の手続きから選択して手続きを進めます。
(1) 事前認定
1つは「事前認定」という方法です。加害者の任意保険会社に後遺障害等級認定の手続きを任せる方法です。
申請や資料提出等すべてを加害者の保険会社が行うので、被害者はほとんど何もしなくてもかまいません。
当初に医師に依頼して「後遺障害診断書」を書いてもらい、加害者の保険会社に提出すればそれだけで手続きが完了します。あとは待っていれば結果が出て、加害者の保険会社から通知が来ます。
このように、事前認定は非常に楽ですが、被害者が自分の裁量で有利な資料を積極的に提出したり、自賠責の調査事務所に自ら積極的に説明したりできないのが難点です。
後遺障害認定を受けられるかどうかが微妙な案件などでは、不利な方向に働く可能性もあります。
(2) 被害者請求
もう1つの方法は「被害者請求」です。これは、被害者が自ら自賠責へ後遺障害等級認定と自賠責の保険金を請求する手続きです。
自分で直接申請するので、有利な資料を積極的に提出できます。
認定されるかどうかが微妙な案件でも、資料を保管することによって認定を受けられる可能性が高まります。
ただし、必要書類が非常に多く、自分ですべて段取りして手続きを進めていかねばならないので手間がかかります。
被害者請求を上手に活用するには、後遺障害等級認定についての専門知識やノウハウが必要となってきます。
被害者がお一人で対応するよりも、弁護士に任せる方が有利になりやすいので、被害者請求をご検討でしたらぜひ弁護士までご相談ください。
5.後遺障害認定を受けられなかったとき
後遺障害等級認定を行っても、等級が認められないケースはあります。
認定されない原因と、その後の対策にはどのようなものがあるのでしょうか。
(1) 認定されない原因
症状の立証不足
1つは、後遺障害認定基準に合致する症状をきちんと立証できなかったことが考えられます。
たとえば、後遺障害診断書を始めとする書類に不備や不足があったり余計な記載があったりすると、後遺障害を否定されるケースがあります。
検査資料を提出できていなかったり、提出された資料によっては症状を証明できなかったりした場合にも後遺障害は否定されます。
因果関係の否認
後遺障害として認定されるには、交通事故との因果関係を証明しなければなりません。
しかし、軽微な事故であるにもかかわらず重大な症状を訴えていたり、受傷部位と異なる部分の痛みを主張していたり、通院頻度が少なすぎたり、治療時の主張内容が変遷したりすると、因果関係に疑念を抱かれます。
結果として、後遺障害として認められない可能性が高まります。
(2) 異議申し立てを行い対応する
後遺障害認定請求を行って非該当(認めない)、あるいは思ったより等級が低くなっても、異議申し立て(再申請)ができます。
異議申し立ての際、きちんと資料を揃えて因果関係を示すことができれば、あらためて後遺障害認定を受けられる可能性もあります。
ただし、いったん否定された後遺障害の認定を受けるのは、ハードルが高くなりがちです。
被害者ご自身が対応されても、残念ながら再度否定されてしまう可能性が高いといえるでしょう。
効果的に異議申し立ての手続きを進めるには、これも専門の弁護士によるサポートが必要です。
弁護士であれば、仮に異議申し立てが通らなかったときも、訴訟を起こして後遺障害認定を求めることも可能です。
6.まとめ
交通事故で後遺症が残ったら、まず行うべきことは後遺障害等級認定の手続きです。
自分で進めるのに不安がある場合、より確実に認定を受けたい場合などには弁護士がサポートや手続き代行いたしますので、お気軽にご相談ください。
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