交通事故

交通事故の「後遺障害等級認定」とは?

交通事故で後遺症が残ってしまった場合、「後遺障害等級認定」を申請すべきです。
というのも、「後遺症」が「後遺障害」として認定されれば、後遺障害慰謝料や逸失利益を受け取ることができるためです。

後遺障害等級認定で等級を獲得できなければ、後遺症に関する保障を受け取ることができなくなってしまいます。

今回は、後遺障害等級認定のメリットから申請方法、後遺障害認定を弁護士に相談すべき理由までわかりやすくご説明します。

1.交通事故で後遺障害認定を受けることのメリット

まずは、後遺障害等級認定を受けることのメリットについて詳しくご説明します。

「後遺障害等級認定」という聞きなれない制度を利用することに躊躇される方もいらっしゃるかもしれません。

確かに、「手続きが必要」というだけで少し面倒に感じるでしょう。
しかし、後遺症が残った場合に後遺障害認定を受けると、大きなメリットがあります。

(1) 後遺障害慰謝料の請求ができる

第一に、後遺障害等級認定にて等級を獲得できると、後遺障害慰謝料を加害者に請求することができます。

後遺障害慰謝料とは、交通事故による負傷で後遺障害が残ってしまった場合の苦痛を賠償金にて保障するものです。

後遺障害等級認定には、1級から14級までの等級が規定されており、等級によって後遺障害慰謝料の額が決まっています。
例えば、自賠責基準において14級であれば32万円、1級であれば1100万円が保障されるのです。

後遺障害慰謝料は入通院慰謝料とは別の慰謝料となるため、被害者としてより多くの賠償金を獲得できることになります。

(2) 逸失利益が請求できる

後遺障害慰謝料を請求できるのは大きなメリットの1つですが、保障はこれだけではありません。逸失利益も請求できるようになります。

逸失利益とは、交通事故による後遺障害がなければ将来得られたであろう収入を指します。
少しわかりにくいですが、症状固定前は休業損害として保障してもらえるものを、症状固定後は逸失利益として保障できるというのが適切かもしれません。

後遺障害が残ると、痛みやその他の症状のせいでこれまで通りの働き方は難しくなってしまいます。これを逸失利益という形で将来の生活保障として請求できるのです。

一番等級の低い14級でも、後遺障害が認定されるか否かによって1.5倍から2倍程度の金額の差が出ます。

(3) 請求には等級認定が必須

後遺障害認定等級を受けることで、保障を得られるというメリットをご説明しましたが、これには残念ながら大きなハードルがあります。
具体的には、後遺障害等級認定で等級が獲得できなければ後遺障害と認められず、後遺障害慰謝料も逸失利益も請求できない結果となってしまうのです。

交通事故の怪我が完治しなかったのにも関わらず、「等級を獲得できない」という理由で保障を受けられないのはあまりにも不公平に感じることでしょう。
しかし、制度上後遺障害等級認定手続きにて申請を行い、等級を獲得する他ありません。

希望等級を獲得するためには、事前に適切な準備を行う必要がありますが、仮に一度目の請求で「非該当」や「希望等級が得られない」という結果となったとしても、再度申請を行うことは可能です。
(もっとも、再申請である「異議申し立て」となるとさらに慰謝料獲得までの期間が延びてしまうため、できる限り一度の請求で希望等級を獲得する方が良いといえます。)

このように、後遺障害の保障を得るためには、必ず等級を獲得する必要があります。

[参考記事]

交通事故で後遺症が残ったら慰謝料はいくらもらえる?

2.後遺障害等級認定の申請方法

では次に、後遺障害等級認定の内容や申請方法についてご説明します。

後遺障害等級認定の申請方法には2種類あります。

  • 事前認定 (加害者請求)
  • 被害者請求

(1) 事前認定

事前認定とは、加害者の任意保険会社が主導して後遺障害等級認定申請を行う方法です。加害者請求と呼ばれることもあります。

この方法では、被害者は任意保険会社に後遺障害等級認定申請を任せることができるため、大変便利な方法といえます。

もっとも、申請の詳しい内容がわからないため、希望等級が得られなかった場合に納得し難いとったデメリットもあります。

(2) 被害者請求

これに対し、被害者請求とは、被害者主導で後遺障害等級認定の申請を行う方法を指します。ご自身で手続きを進めなければいけないため、事前認定よりは手続き負担が大きくなります。

もっとも、ご自身で申請のための書類を集め、内容もチェックすることができるため、結果に納得できるケースも多いといえます。

被害者請求の場合は、手続き負担は確かにありますが、弁護士に依頼することで希望等級獲得の可能性は大きく上がります。
将来の保障である点を考慮すると、事前のチェックが行き届いた手続きを行う方が良いといえるでしょう。

[参考記事]

後遺障害等級認定の認定基準とは?

【被害者請求なら、示談成立前に後遺障害慰謝料を受け取れる】
被害者請求で手続きを進めると、任意保険会社との示談成立前に後遺障害慰謝料・逸失利益を受け取ることができます。
事前認定の場合は示談成立後となってしまうため、特に多くの費用を自己負担している被害者にとっては、賠償金を受け取るまでに時間がかかりすぎると感じるかもしれません。
被害者請求なら、等級が認定されれば先に後遺障害慰謝料や逸失利益を受け取れるため、非常にメリットが大きいといえます。

3.後遺障害等級認定を弁護士に相談すべき理由

最後に、後遺障害等級認定を弁護士に相談すべき理由についてご説明します。

(1) 効果的な後遺診断書作成が期待できる

後遺障害等級認定で、希望等級を獲得するためには事前の準備が非常に重要です。
揃えるべき書類はさまざまですが、特に後遺障害診断書の内容が大切です。

後遺障害診断書には、端的な怪我・症状の内容だけでなく、被害者の後遺障害の経過や状況をくわしく記載する必要があります。
これは一般の診断書とは異なるため、医師によっては過不足なく内容を記載できないケースもあります。

また、後遺障害等級認定は、完全なる書類審査です。検査結果や診断書にて、被害者の症状が後遺障害認定等級の当該等級に当てはまることを医学上、法律上説明できなければ、認定は行われません。

このような事情から、後遺障害等級認定に精通したサポートが必要となります。

後遺障害等級認定手続きをサポートする弁護士なら、等級獲得に効果的な後遺障害診断書の書き方などを医師にアドバイスできます。法的にみて不十分な箇所があれば、追記をお願いすることも可能です。

このように、弁護士に依頼することで希望等級が獲得しやすい後遺診断書が作成できます。

(2) 後遺障害等級認定の手続きを一任できる

被害者認定で一番気がかりなのは、ご自身で申請しなければいけないという点ではないでしょうか?

ご自身だけで説得的な証拠を集め、申請書類を記入し、提出することに不安を感じている方も少なくないと思います。実際に、被害者請求を行う場合、以下の書類を集めなければいけません。

  • 自賠責保険支払請求書兼支払指図書
  • 後遺障害診断書
  • 交通事故証明書
  • レントゲンやMRIの画像
  • 事故発生状況報告書
  • 印鑑証明書
  • 自賠責様式の診断書と診療報酬明細書、など

これだけの書類を過不足なく集め、内容もチェックしなければいけないのは大変です。

この点、弁護士に依頼すれば、手続きを任せることができます。

被害者は希望等級に対し、どのような検査結果が必要か、必要な書類は何か、などに迷うことなく、専門家である弁護士に任せることができるのは大きなメリットです。
また、任意保険会社と交渉もお任せいただけるので、被害者の精神的・肉体的負担も軽減することができるでしょう。

4.交通事故の後遺障害等級認定は弁護士にご相談を

医師に「症状固定」と診断されたら、次は後遺障害認定等級の申請を考えるときです。
保険会社任せで手続きを行う方法もありますが、将来の保障をより多く受け取るためには、被害は請求にて手続きを行う方がメリットは多いと考えます。

被害者請求で後遺障害等級認定手続きを行う場合は、弁護士にご相談ください。
後遺障害等級認定に精通した弁護士が、申請手続きを一からサポートいたします。一緒に希望等級獲得を目指しましょう。

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